○八百津町法務嘱託職員の任用等に関する条例

平成29年3月30日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、八百津町法務嘱託職員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 任命権者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2章第3節に規定する審理手続(同章第1節に規定する手続を含む。)の業務を行わせるため必要があると認めるときは、八百津町法務嘱託職員(以下「法務嘱託職員」という。)を任用することができる。

2 前項の規定による任用は、同項に掲げる業務を遂行するために必要な知識、技能及び経験を有する者のうちから、任命権者が行う。

(身分)

第3条 法務嘱託職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職とする。

(報酬等の支給及び勤務時間等)

第4条 法務嘱託職員の報酬及び費用弁償については、八百津町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年八百津町条例第19号)に基づき支給する。

2 法務嘱託職員の勤務時間及び勤務日数については、任命権者が別に定める。

(秘密を守る義務)

第5条 法務嘱託職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、拒むことができない。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(八百津町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 八百津町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年八百津町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

八百津町法務嘱託職員の任用等に関する条例

平成29年3月30日 条例第5号

(平成29年4月1日施行)