○八百津町中小企業及び小規模企業支援融資利子補給金交付規則

平成29年3月27日

規則第4号

(承認申請)

第2条 利子補給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を添えて八百津町中小企業及び小規模企業支援融資利子補給承認申請書(様式第1号)を八百津町商工会長(以下「商工会長」という。)を経由し、八百津町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

(1) 利子補給概要書(様式第2号)

(2) 融資決定通知書又はこれに代わる書類

(3) 設備等の見積書又は領収書の写し

(4) 融資返済予定表

(5) その他町長が必要と認めるもの

(承認の通知)

第3条 町長は、前条の規定により承認申請があったときは、その内容を審査して適合の可否を決定し、申請者に八百津町中小企業及び小規模企業支援融資利子補給(承認・不承認)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(承認の変更)

第4条 前条の規定により適合の承認を受けた者(以下「対象者」という。)が、承認の内容に変更が生じたときは、速やかに八百津町中小企業及び小規模企業支援融資利子補給変更届(様式第4号)を商工会長を経由し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により変更を決定したときは、八百津町中小企業及び小規模企業支援融資利子補給変更(承認・不承認)通知書(様式第5号)により、当該対象者に通知するものとする。

(交付申請)

第5条 対象者は、毎年1月末日までに八百津町中小企業及び小規模企業支援融資利子補給金交付申請書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて、商工会長を経由し、町長に提出するものとする。

(1) 承認通知書の写し

(2) 八百津町中小企業及び小規模企業支援融資利子補給による支払利息証明書(様式第7号)又は金融機関が発行する支払利息証明書

(3) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、利子補給の交付を決定したときは、八百津町中小企業及び小規模企業支援融資利子補給金交付決定通知書(様式第8号)により、当該対象者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 対象者が、利子補給の交付請求をしようとするときは、八百津町中小企業及び小規模企業支援融資利子補給金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給の取消し等)

第8条 町長は、条例第10条の規定により交付決定を取り消し、又は、利子補給金利子補給金を返還させるときは、その旨を八百津町中小企業及び小規模企業支援融資利子補給取消等決定通知書(様式第10号)により対象者に通知しなければならない。

(補足)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(八百津町中小企業設備資金利子補給金交付規則の廃止)

2 八百津町中小企業設備資金利子補給金交付規則(昭和51年八百津町規則第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に八百津町中小企業設備資金利子補給条例(昭和51年八百津町条例第1号)第4条の規定により行った利子補給の申請については、なお従前の例による。

(平成30年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月17日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町中小企業及び小規模企業支援融資利子補給金交付規則

平成29年3月27日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)