○八百津町中小企業及び小規模企業支援融資利子補給金条例
平成29年3月30日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、八百津町内(以下「町内」という。)の中小企業者及び小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)が、創業、経営基盤の強化及び合理化等を促進するため資金を借り入れた場合の利子に対し、八百津町(以下「町」という。)がその一部の補給を行うことにより、中小企業者等の成長発展を促し、もって地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する者であって、町内に住所、事務所又は事業所を有するものをいう。
(利子補給の申請)
第3条 利子補給を受けようとする者は、規則で定める様式により、八百津町商工会長(以下「商工会長」という。)を経由し、八百津町長(以下「町長」という。)に申請しなければならない。
(申請者の資格)
第4条 利子補給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 町内に住所、事務所又は事業所を有し商工業を営む中小企業者等であり、八百津町商工会(以下「商工会」という。)に加入している会員であること。
(2) 町の出資や建物の指定管理を受けていないこと。
(3) 町税等の滞納がないこと。
(対象とする融資制度)
第5条 利子補給の対象とする融資制度は、次に掲げるものとする。
(1) 岐阜県信用保証協会の保証を得るもの
ア 小規模企業資金
イ 小口零細企業保証
ウ 市町村小口零細企業保証
エ 商工会議所、商工会提携小口零細企業保証
オ その他、町長が承認する保証制度融資
(2) 日本政策金融公庫の融資
ア 経営改善貸付
イ 普通貸付
ウ 特別貸付(上記ア又はイ以外の融資制度を含む)
2 前項に規定する融資制度であっても、次に掲げるものに対する借入れは利子補給の対象としない。
(1) 専業用以外の車両機器等の取得
(2) 売電目的の設備
(3) 飲食業で風俗営業の許可を受けている事業
(4) その他、町長が適当と認めないもの
(借入先金融機関)
第6条 融資の借入先金融機関は、次に掲げるものとする。
(1) 十六銀行、東濃信用金庫、めぐみの農業協同組合及び政府関係機関
(2) その他、町長が適当と認める金融機関
(対象借入金)
第7条 利子補給の対象となる借入金は、令和5年4月1日から令和11年3月31日までの期間に行われた借入れで、300万円を限度とする。
2 前項の期間中における同一申請者による利子補給の申請は、1回限りとする。
(対象利子等)
第8条 利子補給の対象となる利子(以下「対象利子」という。)には、延滞利息、保証料、手数料等を含まないものとする。
2 対象利子は、1年間に支払われた額以内とし、次に掲げる利子とする。
(1) 借入期間が5年以下の場合は、当該期間とする。ただし、1年未満の借入期間の場合は対象としない。
(2) 借入期間が5年以上の場合は、5年とする。
3 借入れ後5年以内に繰上償還された場合は、繰上償還後の残高について計算された利子とする。
(利子補給の額の算定)
第9条 利子補給の額は、1月1日から12月31日までの間(以下「算定期間」という。)ごとに支払われた対象利子で、年利率2パーセントを上限とする。
2 前項の利子補給の計算は、次に掲げるとおりとする。
(1) 年利率が2パーセント以下の場合 対象利子の支払額
(2) 年利率が2パーセントを超える場合 対象利子の支払額×(2パーセント/年利率)
3 一の申請についての利子補給限度額は、算定期間ごとに6万円を限度とする。ただし、算定期間が12箇月に満たないときは、対象利子が支払われた月数を12箇月で除したものに6万円を乗じた額を上限とする。
(利子補給の取消し等)
第10条 町長は、利子補給を受け又は受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利子補給の全部又は一部を取り消し、あるいは、その申請を却下することができる。
(1) 偽りその他不正の申請、行為があったとき。
(2) 資金が目的以外の用途に使用されたとき。
(3) 融資実行後1年以内に繰上償還を行ったとき。
(4) 第3条の申請以後に町税等の滞納があったとき。
(5) その他町長が不適当と認めたとき。
(利子補給の返還)
第11条 町長は、前条の規定により利子補給の取消しを受けた者が既に利子補給を受けているものであるときは、速やかにその返還を命じなければならない。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成29年度において交付する利子補給についての第9条第1項に規定する「1月1日から12月31日までの間」とある算定期間の適用は、「4月1日から12月31日」と読み替える。
(八百津町中小企業設備資金利子補給金条例の廃止)
3 八百津町中小企業設備資金利子補給金条例(昭和51年八百津町条例第1号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この条例の施行の日前に八百津町中小企業設備資金利子補給金条例第4条の規定により行った利子補給の申請については、なお従前の例による。
(八百津町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 八百津町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年八百津町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月19日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八百津町中小企業及び小規模企業支援融資利子補給金条例の規定は、令和2年4月1日以後になされた借入れに係る利子補給について適用し、同日前になされた借入れに係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月17日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八百津町中小企業及び小規模企業支援融資利子補給金条例の規定は、令和5年4月1日以後になされた借入れに係る利子補給について適用し、同日前になされた借入れに係るものについては、なお従前の例による。