○八百津町農地集積化支援補助金交付要綱

平成29年2月21日

訓令甲第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、効率的な農業を実施するため、農地の集積化を進める担い手の経営安定と経営規模拡大を促進、又は維持するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付について、八百津町農業振興対策事業補助金等交付規則(平成4年八百津町規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下、「基盤強化法」という。)に基づく、経営改善計画について、八百津町長から認定を受けている者をいう。

(2) 中心的担い手 八百津町の「人・農地プラン」において「今後の地域の中心となる経営体」として位置づけされている者をいう。

(3) 農地集積化 農地法(昭和27年法律第229号)、基盤強化法及び農地中間管理事業に基づく利用権設定(賃貸借又は使用貸借)された八百津町内の農地をいう。

(4) 農地台帳 八百津町農業委員会が所管する農地台帳をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者となる者は次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 認定農業者又は中心的担い手であること。

(2) 農地集積化の後、農業の用途として利用する者であること。(既存の農地集積化した農地を農業の用途として引き続き利用する者を含むものとし、家族経営体等の親族間による農地集積化は対象外とする。)

(3) 町税等の滞納がないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、農地集積化の面積10アール当たり一年度につき8,000円とする。

2 前項の農地集積化の面積の算定にあっては、毎年7月1日現在(以下「基準日」という。)の農地台帳に基づき算定するものとする。

3 第1項の規定により算出した補助金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八百津町農地集積化支援補助金交付申請書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)に関係書類を添えて、町長が定める期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、八百津町農地集積化支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定をする際、必要であると認めるときは、条件を付すことができる。

(農地集約化面積等の変更)

第7条 前条に規定する補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、基準日の翌日以降、農地の返還等により農地集積化面積が減少する場合は、八百津町農地集積化支援補助金変更承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請のあったときは、審査の上、適当と認められるものについて、八百津町農地集積化支援補助金変更承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 第6条の規定による決定通知又は前条の規定による変更承認通知を受けた補助事業者が、補助金を請求しようとするときは、八百津町農地集積化支援補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第9条 町長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、また交付後にあっては返還を求めることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他虚偽の申請等により町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(補助内容の見直し)

2 この訓令の運用状況、実施効果等を検証し、目的の達成状況を評価した上で、この要綱の施行後5年以内に補助内容を見直すものとし、以後5年以内ごとに同様とする。

(平成29年6月26日訓令甲第26号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日訓令甲第28号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町農地集積化支援補助金交付要綱

平成29年2月21日 訓令甲第7号

(令和4年4月1日施行)