○八百津町農業振興対策事業補助金等交付規則

平成4年3月25日

規則第7号

(目的)

第1条 町は、農業の振興を図るため組織された農業団体及び農業者が行う事業に要する経費に対し、この規則の定めるところにより予算の範囲内で事業主体に補助金及び利子補給(以下「補助金等」という。)を交付する。

(補助対象事業等)

第2条 前条の規定により、補助金等の交付の対象となる事業の種類、経費及び補助率等は、別表のとおりとする。

(事業認定申請)

第3条 前条に規定する事業を実施しようとする者は、毎年前年度の11月末日までに事業認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、認定の申請を要しないと認めたものについては認定申請書の提出を省略することができる。

(補助金等の交付申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書(様式第2号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金等交付の決定)

第5条 町長は、補助金等交付申請書が提出されたときは、当該申請に係る書類の審査及びその内容を調査し、補助金等の交付が適当と認めたときは、速やかに補助金等交付を決定し、補助金等交付指令書(様式第3号)を当該補助金等の交付を申請した者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定において必要と認めたときは、条件を付すことができる。

(事業の変更等)

第6条 事業を行う者(以下「事業者」という。)は、事業計画等について変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による承認の通知は、前条の例による。

(状況報告等)

第7条 町長は、必要に応じ事業者に事業の執行の状況報告を求め、又は調査を行うことができる。

(実施報告)

第8条 事業者は、事業終了後、補助事業実施報告書(様式第5号)に補助金等の交付指令書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(概算払の請求)

第9条 事業者は、第5条による交付決定通知があり、補助金の概算払を請求しようとするときは、補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項により提出された補助金概算払請求書が適正であると認めるときは、事業者に対して補助金を概算払により支払うものとする。

(補助金等の額の確定等)

第10条 町長は、実施報告書が提出されたときは、当該報告書の審査及びその内容を調査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、交付額確定通知書(様式第7号)を事業者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第11条 事業者は、前条に定める通知を受けたときは、速やかに補助金等交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の取消し等)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付決定額の全部又は一部を取り消し、既に補助金等が交付されているときは、交付した補助金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 補助金等の交付条件及び指示に違反したとき。

(3) 事業に関する申請、報告及び施行等に不正な行為があったと認められたとき。

(4) 支出額が著しく予算額より減少したとき。

(5) 事業を中止又は廃止したとき。

(6) その他不適当な補助金等の運用を行ったと認められたとき。

(検査等)

第13条 町長は、補助事業完了後補助金等に係る予算の執行の適正化を期するため必要があるときは、事業者に対して報告させ、書類、帳簿及び現地等の検査をすることができる。

2 事業者は、補助事業に係る収入及び支出等についての証拠書類を整備し、保管しなければならない。

(様式の特例)

第14条 この規則に規定する様式の定めにかかわらず、法令等の規定による別の様式を用いる必要があるものにあっては、別に定められた様式によることができる。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 八百津町農業振興対策事業補助金交付規則(昭和36年規則第1号)

(2) 八百津町農林業生産推進集団活動事業費補助金交付規則(昭和43年規則第13号)

(3) 八百津町園芸特産農業推進事業費補助金交付規則(昭和45年規則第9号)

(4) 八百津町農業構造改善推進事業費等補助金交付規則(昭和38年規則第4号)

(5) 八百津町蚕業振興対策費補助金交付規則(昭和36年規則第4号)

(6) 八百津町育林促進事業費補助金交付規則(昭和49年規則第19号)

(平成22年11月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月2日規則第15号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第36号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業の種類

事業項目

補助対象経費

補助金又は補助率

1 水田農業確立対策事業

1 転作作物推進助成事業

転作作物推進助成事業に要する経費

その都度町長が定める額

2 地域特産振興事業

1 共同利用施設等整備事業

農業団体が地域特産物推進のため共同利用の機械、施設(土地改良施設を含む。)を整備するのに要する経費

その都度町長が定める額

2 地域特産推進事業

農業者(農業団体を含む。)が行う研究・発表会及び営農指導体制の整備強化に要する経費

その都度町長が定める額

3 6次産業化推進対策事業

事業者が行う6次産業化事業に要する経費

その都度町長が定める額

4 地産地消推進事業(栗)

補助対象者が生産した栗を町内の栗を使用した商品製造事業者へ販売した経費

1kgあたり100円

5 学校給食地産地消推進事業

学校給食に県内産農畜産物を使い、地産地消の推進、食の大切さや農業への理解を推進する経費

事業費の3分の2以内

3 農業団体育成事業

1 畜産振興会育成事業

畜産振興会の活動、組織強化に要する経費

その都度町長が定める額

2 多面的機能支払交付金事業

多面的機能支払交付金に関する経費

多面的機能支払交付金実施要綱に定められた額

3 中山間地域等直接支払交付金事業

中山間地域等直接支払交付金事業に関する経費

中山間地域等直接支払交付金実施要領に定められた額

4 その他必要と認める農業団体の育成事業

その団体が行う事務費又は事業費

その都度町長が定める額

4 農業融資利子補給事業

1 利子補給事業

農業者(農業団体を含む。)農業団体若しくは農業者が農業近代化、経営改善、技術導入のため借り入れた資金の利子補給

県規則による

5 農業用機械等導入支援事業

1 農業用機械等導入支援事業

農業生産活動を行う者が農業用機械・施設を導入するのに要する経費

八百津町農業用機械等導入支援事業補助金交付要綱に定められた額

6 農地集積化支援事業

1 農地集積化支援事業

農地集積化の面積に応じて交付

八百津町農地集積化支援補助金交付要綱に定められた額

7 機構集積協力金交付事業

1 地域集積協力金交付事業

地域集積協力金交付事業に関する経費

八百津町機構集積協力金交付要綱に定められた額

2 集約化奨励金交付事業

集約化奨励金交付事業に関する経費

3 経営転換協力金交付事業

経営転換協力金交付事業に関する経費

8 新規就農者育成総合対策事業

1 経営発展支援事業

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援する事業

国及び県の要綱等による

2 就農準備資金・経営開始資金

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修段階に資する就農準備資金及び就農直後の経営確立に資する経営開始資金を交付する事業

9 新規就農者確保緊急対策事業

1 初期投資促進事業

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援する事業

国及び県の要綱等による

10 有害獣被害対策事業

1 有害獣被害防護柵等設置事業

農業者が設置する有害獣被害防止柵等の購入に対する経費

購入価格の3分の1以内(上限20,000円)

11 国、県の補助制度に基づく各種事業


国又は県の要綱による

要綱による

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八百津町農業振興対策事業補助金等交付規則

平成4年3月25日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成4年3月25日 規則第7号
平成22年11月1日 規則第15号
平成29年4月1日 規則第7号
平成29年12月25日 規則第18号
平成30年4月1日 規則第14号
令和3年3月9日 規則第2号
令和4年3月2日 規則第15号
令和4年4月1日 規則第36号
令和5年4月1日 規則第14号