○八百津町水との共生と親子ふれあい活動推進事業補助金交付要綱

平成29年4月1日

訓令甲第35号

(目的)

第1条 この訓令は、木曽川中流漁業協同組合(以下「漁業組合」という。)が「水と共生の親子ふれあい活動」として実施する事業に対し、事業に要する経費の一部を補助することにより、郷土の美しい河川を守り、水に親しみながら親子でふれあう場を提供することを目的とする。

(補助の対象)

第2条 この補助金は、漁業組合に対して補助するものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象経費は、事業の実施に要する経費(入場料等の事業収入がある場合は、当該額を控除した額)とし、限度額は18万円とする。ただし、次に掲げる経費については、補助対象としない。

(1) 団体の経常的な運営維持管理費

(2) 人件費、飲食費(活動時における一人1,000円以内の食料費は除く。)

(3) 備品購入費の総額のうち、全体事業費の30%を超える金額

(4) その他、補助することが適当と認められない経費

(補助率)

第4条 補助率は、当該年度内に実施した事業の補助対象経費の3分の2以内とする。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

八百津町水との共生と親子ふれあい活動推進事業補助金交付要綱

平成29年4月1日 訓令甲第35号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成29年4月1日 訓令甲第35号