○八百津町雇用促進奨励金交付要綱

平成30年12月25日

訓令甲第33号

(目的)

第1条 この訓令は、町民の町内での正規雇用従業員としての雇用及び町外から通勤している正規雇用従業員の八百津町への定住を促進し、人口減少の抑制と地域経済の活性化を図るため、新規雇用を行った事業所に対して、予算の範囲内において、八百津町雇用促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 正規雇用従業員 雇用主から期間の定めのない正規の従業員(技能実習生(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2第1項に規定する技能実習の在留資格をもって在留する外国人をいう。)を除く。)として雇用され、就業規則等に基づく長期雇用を前提とした待遇(賃金の計算方法、支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給又は昇格等)を受ける雇用保険、社会保険の被保険者となる者をいう。

(2) 期間の定めのない正規の従業員として雇用される内容 従業員本人の自由意志により定年まで働き続けられる内容をいう。また、雇用期間を定めたとしても、従業員本人の自由意志により更新されることを明記された書面は、期間の定めのないものと同じとする。

(3) 対象従業員 次のいずれにも該当する者をいう。

 正規雇用従業員として雇用され、事業主と同居の親族以外の者であって12か月以上雇用されるもの。ただし、事業主の尊属以外の親族を前号に定める内容で雇用し、後継者育成のためであると事業主が指定した場合は、1事業所につき1人を正規雇用従業員とみなすことができる。この場合において、奨励金の交付の決定を受けるまでの間に当該事業所の事業主又は役員となっても差し支えない。

 平成31年4月1日以降に正規雇用従業員として雇用される者で、雇用される年度末の満年齢が50歳までのもの

 本町の住民基本台帳へ記載があること。町外の者を正規雇用従業員とした場合は、正規雇用従業員とした日から6か月以内に本町の住民基本台帳へ記載されていること。

 過去に奨励金の交付に至った正規雇用従業員でないこと。ただし、交付を受けた後に奨励金を返還している場合は、奨励金の交付に至った正規雇用従業員でないものとする。

(4) 交付対象事業所 次のいずれにも該当する事業所をいう。ただし、公企業(国や地方公共団体が出資・経営する企業)、政治・経済・文化団体、郵便局、金融機関、農業協同組合、農業共済組合及び森林組合は、補助金の交付対象外とする。

 町内に住所を有する事業所又は町内に一定規模の事業所を有する町外に本社のある事業所であって、継続的に町内で事業を営む事業所であること。ただし、行政界にまたがる一定規模の事業所は、当該事業所の住所に関わらず交付対象とすることができる。

 雇用保険及び社会保険適用事業所であること。

 対象従業員を雇用する事業所であること。

 第7条の規定による申請の時点において町税等(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村税及び町が徴収すべき使用料、保育料、負担金等をいう。)を完納している事業所であること。

 国の機関及び地方公共団体ではないこと。

 清算、破産、再生、更生、承認援助又は特別清算に関する手続中ではないこと。

 事業主又は役員が、八百津町暴力団排除条例(平成24年八百津町条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者

 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当していないこと。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営むものでないこと。

 その他町長が不適切と認める事業所でないこと。

(5) 基準日 正規雇用従業員とした者が本町の住民基本台帳へ記載がある場合は正規雇用従業員とした日、町外の者である場合は、正規雇用従業員とした日から6か月以内に本町の住民基本台帳へ記載された日をいう。

(6) 一定規模の事業所 10人以上の正規雇用従業員を雇用している事業所をいう。

(7) 面積率 交付対象事業所の町面積の総面積に対する割合をいう。

(奨励金の額)

第3条 町長は、対象従業員を雇用している交付対象事業所に対し、奨励金として対象従業員1名につき10万円を交付する。ただし、行政界にまたがる一定規模の事業所で町外に住所を有する事業所は、対象従業員1名につき10万円に面積率を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を交付する。

2 対象従業員は、1事業所につき1年度5人を上限とする。

(交付申請前の報告)

第4条 事業者は、奨励金の対象となる従業員を雇用した場合は、八百津町雇用促進奨励金交付前報告書(様式第1号、行政界にまたがる一定規模の事業所で町外に住所を有する事業者にあっては様式第1号の2。以下「前報告書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 対象従業員一覧表(様式第3号)

(3) 従業員同意書(様式第4号)

(4) 対象従業員の正規雇用従業員として雇用したことを証する書類の写し

(5) 対象従業員の雇用保険への加入を証する書類の写し

(6) 対象従業員の社会保険への加入を証する書類の写し

(7) 該当事業所の就業規則の写し。ただし、当該事業所が常時使用している従業員数が10人未満の事業所で就労規則を作成していない場合は、省略できるものとする。

(8) 町の面積率が確認できる書類(行政界にまたがる一定規模の事業所で町外に住所を有する事業者に限る。)

2 町長は、前項に定める書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(交付対象事業所の内定)

第5条 町長は、前条に定める前報告書を受理したときは、速やかに当該書類の内容を審査し、第2条に規定する交付対象事業所及び対象従業員に該当する場合は、八百津町雇用促進奨励金交付内定(却下)通知書(様式第5号)により事業主に通知するものとする。

(交付申請前の報告の変更)

第6条 前条第1項に定める内定通知を受けた事業主が、第8条の交付決定を受ける前に、報告した正規雇用従業員が対象従業員でなくなったとき又はその他の事由により、報告内容を変更するときは、八百津町雇用促進奨励金交付前報告変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付申請)

第7条 第5条第1項に定める内定通知を受けた事業主は、対象従業員の基準日から12か月後以降に、八百津町雇用促進奨励金交付申請書(様式第7号、行政界にまたがる一定規模の事業所で町外に住所を有する事業主にあっては様式第7号の2)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 対象従業員一覧表(様式第3号)

(2) 従業員の勤務状況が確認できる書類(出勤簿の写し等)

2 町長は、前項に定める書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(交付決定)

第8条 町長は、前条に定める申請書の提出があったときは、当該書類の内容を審査し、適正であると認めたときは、奨励金の交付を決定し、八百津町雇用促進奨励金交付決定通知書(様式第8号)により事業主に通知するものとする。

2 町長は、当該書類の内容が適正でないと認めたとき又は前条に定める交付申請前に第6条に定める取下書の提出があったときは、八百津町雇用促進奨励金不交付決定通知書(様式第9号)により事業主に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第9条 前項第1項に定める交付決定の通知を受けた事業主は、速やかに八百津町雇用推進奨励金交付請求書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

(奨励金の経理等)

第10条 奨励金の交付を受けた者は、奨励金に係る経理についての収支の事実を明確にした書類を整理し、かつ、これらの書類を奨励金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(奨励金の返還)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事由を認めたときは、八百津町雇用促進奨励金交付決定取消(返還)通知書(様式第11号)により交付対象事業主に通知し、その事由に該当する全額の返還を求めることができるものとする。ただし、町長が特別に認める場合は返還を求めないこととする。

(1) 奨励金交付を受けた後であっても申請内容に虚偽が判明した場合

(2) その他町長が不適当と認めた場合

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(失効等)

2 この訓令は、この訓令の施行の日から起算して5年を経過した日に、その効力を失う。ただし、同日以前において交付決定を受けた事業者に対するこの訓令の規定は、この訓令の失効後も、なおその効力を有する。

(令和2年5月1日訓令甲第13号)

この訓令は、令和2年5月1日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年2月18日訓令甲第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町雇用促進奨励金交付要綱

平成30年12月25日 訓令甲第33号

(令和4年4月1日施行)