○八百津町選挙公報の発行に関する規程
令和元年12月13日
選挙管理委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、八百津町選挙公報の発行に関する条例(令和元年八百津町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、選挙の期日の告示のあった日(以下「告示日」という。)の午前8時30分から午後5時までの間に行わなければならない。
2 氏名欄には、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条の4第1項又は第2項の規定による候補者の届出書に記載した氏名(ふりがなを含む。)を楷書で記載又は記録しなければならない。ただし、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第8項の規定により通称の使用の認定を受けた場合においては、当該通称(ふりがなを含む。)を楷書で記載又は記録しなければならない。
3 掲載文及び氏名欄の記載又は記録は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、アルファベットの文字及び数字(装飾文字を含む。)以外は使用することができない。ただし、掲載文については、記号、符号及び線並びに図、イラストレーション及びこれらの類(写真を除く。)を使用して記載又は記録することができる。
4 掲載文に図画、図表その他これらに類するものを記載又は記録しようとするときは、それらの部分の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。この場合において、掲載文を記載又は記録することができる面積には、写真欄及び氏名等欄に係る面積は含まない。
(写真の作成)
第4条 選挙公報に掲載する写真は、前条第1項の原稿用紙の写真欄の大きさで、当該選挙の期日前6月以内に撮影した上半身、正面向、無帽のものとし、書面による掲載文を添えるときは、当該写真の裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載しなければならない。
(掲載文の訂正)
第5条 委員会は、掲載文に前条の規定に違反した部分がある場合又は文字等が著しく小さい場合若しくは著しく大きい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し掲載文の訂正を求めることができる。
2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、当該部分を選挙公報に掲載しないことができる。
2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、告示日の午前8時30分から午後5時までの間に行わなければならない。
(掲載順序決定のくじ)
第7条 条例第4条第2項に規定する掲載順序を定めるくじを行うべき場所及び日時は、委員会があらかじめ告示する。
2 委員会は、候補者から提出された掲載文及び写真を写真製版により黒色で印刷するものとする。
3 委員会は、掲載文及び写真を拡大又は縮小して印刷することができる。
4 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
(候補者の死亡等の場合の発行手続)
第9条 選挙公報への掲載を申請した候補者が死亡した場合、候補者たることを辞した場合(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条第2項又は第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者の申請に係る掲載文の選挙公報への掲載は中止する。ただし、選挙公報の印刷に着手した後については、この限りでない。
(掲載文等の返還)
第10条 委員会へ提出された掲載文及び写真は、返還しない。
(選挙公報の訂正)
第11条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、直ちに訂正の告示をするものとする。
(啓発等の掲載)
第12条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。
(委任)
第13条 この規程の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、令和元年12月13日から施行する。
附則(令和4年3月18日選管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。