○八百津都市計画下水道受益者負担に関する条例施行規程

平成31年4月1日

上下水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、八百津都市計画下水道受益者負担に関する条例(平成7年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公共ますの設置)

第2条 下水道を利用して汚水を排除しようとする建築物(以下単に「建築物」という。)と一体となって利用されている土地(以下「同一敷地」という。)内に1の公共ますを設置するものとする。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 公共ますが設置されない建築物について、下水道法(昭和33年法律第79号)第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て他の建築物に係る公共ますを利用して汚水を排除する場合にあっては、当該建築物の敷地内に1の公共ますが設置されたものとみなす。

3 同一敷地内に、共同住宅若しくは2以上の建築物が存し、又は1の建築物の中に2以上の用途が存する場合であって町の水道メーター(以下「メーター」という。)が2以上設置されているとき等の明らかに2以上の独立した使用形態の建築物が存すると認められる場合は、1のメーターをもって1の公共ますが設置されたものとみなす。

(負担金の算出)

第3条 条例第4条第2号に規定するその他の建築物に係る負担金の額は、日本産業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302)(以下「規格」という。)により算定された人員から10人を控除して得た人員に1万円を乗じて得た額に30万円を加算した額とする。

2 住宅とその他の建築物を併用する建築物又は同一敷地内に住宅とその他の建築物が存する場合でその他の建築物に係る部分について規格により算定した人員が10人を超える建築物は、条例第4条第2号に該当する建築物として負担金を算定する。

3 建築予定の申出により公共ますを設置した後、当該建築が中止された場合にあっては、当該建築予定地の土地所有者を受益者とみなして、建築予定の建築物の用途により負担金を算出する。

4 その他の建築物であって、規格に定めのない建築用途の建築物にあっては、その使用状況等により、管理者が建築用途の認定及び人員を算定する。

5 前条第1項ただし書の規定により同一敷地内に2以上の公共ますを設置した場合においては、公共ますが1を超えて1増すごとに30万円を加算する。

(負担金の賦課期日)

第4条 負担金の賦課期日は、毎年4月1日とし、当該年の3月31日までに公共ますの設置が完了した受益者に賦課するものとする。

(受益者の申告)

第5条 公共ますの設置が完了した受益者は、管理者が指定する日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の場合において、条例第3条第2項に規定する権利者があるときは、その権利者の同意を得て提出するものとする。

(負担金の通知等)

第6条 負担金の額及び納期限等は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)により、納期限の1か月前までに受益者に通知するものとする。

2 条例第8条の規定による承継があった場合における承継後の負担金の額及び納期限等は、前項の例により通知するものとする。

(負担金の納期)

第7条 条例第5条第3項に規定する負担金の徴収は、1の年の徴収分について4期に分割して徴収するものとし、その納期は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 11月1日から同月30日まで

第4期 翌年1月1日から同月31日まで

2 管理者は、特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認められるときは、別に納期を定めることができる。

3 第1項に規定する各納期に納付する負担金の額は、条例第4条に規定する負担金の額を12で除して得た額とする。この場合において、各期納付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を初年度第1期の納付額に合算する。

4 前3項に規定する納期及び期別納付額等は、下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第3号)により受益者に通知するものとする。

(一括納付)

第8条 条例第5条第3項ただし書に規定する一括納付とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 初年度第1期の納期において第2期以後の全納期に係る納付額に相当する金額の負担金を納付すること。

(2) 各年度第1期の納期において当該年度の第2期から第4期に係る納付額に相当する金額の負担金を納付すること。

(3) 次年度第1期の納期において当該年度第2期以後の全納期に係る納付額に相当する金額の負担金を納付すること。

(一括納付報奨金)

第9条 受益者が前条に規定する一括納付をしたときは、納期前に納付した負担金の1,000分の3に、納期前に係る月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額から100円未満の額を控除した額の報奨金を交付する。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金がある場合には、これを交付しない。

(負担金の徴収猶予)

第10条 条例第6条の規定による負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第4号)にその理由を記載し、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により申請があったときは、別表第1の下水道事業受益者負担金徴収猶予基準に基づき審査決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(負担金の徴収猶予の取消し)

第11条 管理者は、前条の規定により負担金の徴収猶予を受けた者について、その徴収猶予が必要でないと認めたときは、これを取り消すことができる。

2 管理者は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を当該受益者に通知するものとする。

(建築物の用途変更)

第12条 条例第4条第2号に規定するその他の建築物に係る受益者は、転業又は廃業等により建築物の用途を変更し、又は増改築等により建築物の面積に異動が生じた場合は、速やかに下水道事業受益者建築物変更届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により届出があった場合は、条例第5条第1項の規定に基づき賦課決定した負担金について再算定をすることができる。

3 管理者は、前項の規定により再算定した負担金に過不足が生じた場合は、これを追加徴収し、又は還付するものとする。

4 前3項の規定の適用は、当該建築物が存する区域に係る供用開始の日(下水道法第9条第1項に規定する供用開始の日をいう。)から1年を超えない期間とする。

(過誤納金の取扱い)

第13条 管理者は、受益者の過誤納に係る負担金、督促手数料及び延滞金(以下「過誤納金」という。)がある場合は、遅滞なく還付しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により還付すべき過誤納金がある場合において、その還付を受けるべき者に未納の徴収金がある場合は、同項の規定にかかわらず、過誤納金を当該徴収金に充当することができるものとする。

(負担金の減免)

第14条 条例第7条の規定により負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第6号)にその理由を記載し、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により申請があったときは、別表第2の下水道事業受益者負担金減免基準に基づき審査決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により負担金の減免を受けた者が、その後においてその減免を受ける理由がなくなったときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(負担金の減免取消し)

第15条 管理者は、負担金の減免を受けた者の減免理由が消滅したときは、その消滅の理由が発生した日以後の納期に係る負担金の減免を取り消すことができる。

2 管理者は、前項の規定により減免を取り消したときは、その旨を当該受益者に通知するものとする。

(受益者変更の届出)

第16条 条例第8条の規定による受益者の変更があったときは、遅滞なく下水道事業受益者変更届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の届の提出により、新たに受益者となった者は、変更前の受益者の地位を承継する。ただし、条例第5条第1項の規定により定められた負担金の額のうち当該届の提出の日までに納付すべき時期に至っているものは、変更前の受益者が納付するものとする。

(既納負担金の還付)

第17条 前条第2項ただし書の規定にかかわらず、変更前の受益者が第8条の規定により一括納付している場合には、既納の負担金は還付しないものとする。

(住所変更の届出)

第18条 受益者は、住所に変更があった場合は、速やかに下水道事業受益者住所変更届(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

(延滞金)

第19条 条例第10条に規定する延滞金の確定額に100円未満の端数があるとき又は当該確定額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 管理者は、受益者が納期限までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めた場合においては、延滞金を減免することができる。

(徴収の方法)

第20条 条例及びこの規程に定めるもののほか、負担金及び督促手数料並びに延滞金の徴収方法は、町税の例による。

(不申告等に係る認定)

第21条 管理者は、条例及びこの規程に規定する申告すべき事項及び届出をすべき事項について、受益者から申告若しくは届出のない場合又はその内容が事実と異なると認めた場合は、申告又は届出によらないで処分することができる。

(委任)

第22条 この規程に定めるもののほか、八百津都市計画下水道受益者負担に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日上下水管規程第1号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月17日上下水管規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

項目

猶予する期間

1 受益者が災害、盗難、事故等にあって猶予がやむを得ないと認められるとき。

3年以内

2 受益者が受益者負担金の対象である建築物について係争中であるとき(ただし、裁判所から係争中である旨を証する証明書を取得することができること。)

係争が解消するまで

3 その他管理者が認めるとき。

3年以内

別表第2(第14条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

減免対象となる建築物

減免率(%)

項目

主な対象施設

1 国又は地方公共団体が公共又は公用に供している施設

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校施設

小中学校・高等学校等

75

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉施設

保育所・養護老人ホーム等

75

(3) 一般庁舎

消防署・交番所・役場及び出張所等

50

(4) 公務員用宿舎

有料の公務員宿舎等

25

(5) その他

公民館・体育館・公衆便所等

50

公営住宅・雇用促進住宅等

25

2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設

(1) 国の企業用施設


25

(2) 地方公共団体の企業用施設

水道施設・下水道施設等

25

3 公の生活扶助を受けている受益者が所有し、又は使用する住宅

生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助又は生活扶助以外の扶助を受けている者が所有し、又は使用する住宅


100

4 その他特に負担金を減免する必要があると認められる施設

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)又は地方公共団体が指定した文化財である施設又は建築物


100

(2) 社会福祉法に規定する社会福祉法人が設置する施設(本来の事業の用に供しない施設を除く。)

私立保育所・特別養護老人ホーム等

75

(3) 学校教育法に規定する私立の学校法人が設置する施設(教育の用に供しない施設を除く。)

私立の幼稚園、学校等

75

(4) 自治会が自治会活動のため管理所有する施設

自治会公民館等

50

(5) その他管理者が減免を認めた施設


上記に準じて管理者が定める率

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八百津都市計画下水道受益者負担に関する条例施行規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道事業/ 下水道
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第5号
令和元年10月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和4年3月17日 上下水道事業管理規程第2号