○八百津町結婚新生活支援補助金交付要綱

令和3年2月22日

訓令甲第5号

(目的)

第1条 この訓令は、婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、住宅取得費用、住宅のリフォーム費用、住宅賃借費用及び引越費用の一部を補助するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 申請日の属する年度の前年度の3月1日から、申請日の属する年度末日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 住宅取得費用 婚姻を機に新たに住宅を購入する際に要した費用(住宅取得費用に付随して発生した土地購入代、住宅ローン手数料及び登記に要した費用等は除く。)をいう。ただし、婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅を含むものとする。

(3) 住宅のリフォーム費用 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事に要した費用(倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は除く。)をいう。ただし、婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームを含むものとする。

(4) 住宅賃借費用 婚姻を機に新たに住宅を賃借する際に要した費用のうち、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当を除いた額とする。

(5) 引越費用 婚姻後の新生活を送るための引越費用(引越業者又は運送業者への支払いに係る実費に限る。)をいう。

(6) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。

(7) 町税 八百津町において課税される町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。

(8) 継続補助対象世帯 前年度に当該補助金の交付決定を受けた世帯及び第6条に規定する受給資格の認定を受けた世帯であって、その補助金の額が、事業年度の要綱に規定していた1世帯当たりの補助上限額に達していない世帯をいう。

(補助対象世帯)

第3条 八百津町結婚新生活支援補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる世帯は、新婚世帯又は継続補助対象世帯であって、次のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 申請日において、対象となる住宅が八百津町内にあり、夫婦のいずれもが当該住宅に現に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民登録を八百津町の当該住宅の住所で行っていること。

(2) 婚姻届日において、夫婦のいずれもが39歳以下であること。

(3) 申請日における直近の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助、その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(5) 夫婦のいずれもが町税を滞納していないこと。ただし、申請日の属する年度の前年度の1月2日以降に八百津町へ転入した者(以下「転入者」という。)に当たっては、転入前の住所地において課税される市町村税を含む。

(6) 夫婦のいずれもが八百津町暴力団排除条例(平成24年八百津町条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。

(7) 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、住宅取得費用、住宅のリフォーム費用、住宅賃借費用及び引越費用を合わせた額を対象とし、新婚世帯については、1世帯当たり30万円を上限とする。ただし、新婚世帯のうち、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は、60万円を上限とする。

2 継続補助対象世帯の補助金の額については、前年度に1世帯当たりの補助上限額として定める額から、前年度に交付決定を受けた補助金の額を差し引いて得た額を限度とする。

3 第1項及び前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。

4 補助金の対象となる期間は、申請日の属する年度の4月1日から、申請日の属する年度末日までとする。

5 前項の規定にかかわらず、前条に規定する補助対象世帯に該当しなくなった場合は、当該事由が発生した日の属する月までとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)のうち、新婚世帯に該当する者は、八百津町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 夫婦の住民票の写し

(2) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

(3) 夫婦の所得証明書(4月又は5月に申請する場合は前々年の所得証明書)

(4) 夫婦の町税の完納証明書又は滞納のないことを証する書面(転入者にあっては、前住所地の市町村税の完納証明書を含む。)

(5) 貸与型奨学金の返還額がわかる書類の写し(第3条第3号に該当する場合)

(6) 住宅の売買契約書、工事請負契約書等及び領収書等の写し(住宅取得費用の場合)

(7) 住宅のリフォームに係る工事請負契約書、請書等及び領収書等の写し(住宅のリフォーム費用の場合)

(8) 住宅の賃貸借契約書及び領収書等の写し(住宅賃借費用の場合)

(9) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住宅賃借費用の場合)

(10) 引越しに係る領収書等の写し(引越費用の場合)

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 申請者のうち継続補助対象世帯に該当する者は、八百津町結婚新生活支援補助金交付申請書(継続補助分)(様式第1号の2)に、前項第6号から第11号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(次年度に引き続き補助金の交付を受ける者の資格認定)

第6条 次年度に引き続き補助金の交付を受けようとする者であって、第4条第4項に定める補助金の対象となる期間内に前条第1項に定める交付申請を行うことが困難な者は、八百津町結婚新生活支援補助金受給資格認定申請書(様式第3号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 夫婦の住民票の写し

(2) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

(3) 夫婦の所得証明書(4月又は5月に申請する場合は前々年の所得証明書)

(4) 夫婦の町税の完納証明書又は滞納のないことを証する書面(転入者にあっては、前住所地の市町村税の完納証明書を含む。)

(5) 貸与型奨学金の返還額がわかる書類の写し(第3条第3号に該当する場合)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、八百津町結婚新生活支援補助金受給資格認定・不認定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、第5条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、八百津町結婚新生活支援補助金交付決定・却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請事項について変更が生じた場合は、速やかに八百津町結婚新生活支援補助金交付変更申請書(様式第6号)に、第5条に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、八百津町結婚新生活支援補助金変更承認決定・却下通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 第7条又は前条第2項の規定による決定通知書を受けた交付決定者が補助金の交付を受けようとするときは、八百津町結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第8号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書を受理した場合は、交付決定者に対し補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、八百津町結婚新生活支援補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、八百津町結婚新生活支援補助金返還請求書(様式第10号)により当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

2 補助金の返還請求を受けた者は、補助金を速やかに返還しなければならない。

(報告等)

第12条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、交付決定者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 交付決定者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年2月22日訓令甲第10号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日訓令甲第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

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令和3年2月22日 訓令甲第5号

(令和5年4月1日施行)