○八百津町老朽危険空家等除却事業補助金交付要綱

令和4年2月10日

訓令甲第4号

(目的)

第1条 この要綱は、八百津町内に存在する老朽危険空家等を除却する所有者等に対し、経費の一部を予算の範囲内において補助することにより、住民の安心・安全の確保と住環境の改善及び良好な景観の維持を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 老朽危険空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する「特定空家等」のうち、周辺の住環境を悪化させ放置されている建築物で、別表「老朽度評定基準表」に掲げる老朽度評定基準の判定基準による各評点の合計が100点以上の建築物をいう。ただし、法第14条第3項による措置命令の対象となったもの及び故意に破損等をさせたものは除く。

(2) 対象費用 空家等の除却並びに廃材等の撤去及び処分に要する費用をいう。

(補助対象建築物)

第3条 補助の対象となる老朽危険空家等は、次の各号に掲げるいずれにも該当するものとする。

(1) 八百津町内に存する老朽危険空家等であること。

(2) 同一敷地内にあるすべての建築物について、概ね1年以上居住していない又は使用していないもの。

(4) 居住性のない建築物(車庫及び倉庫)でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたものは、補助の対象とすることができる。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げるいずれかに該当する者とする。

(1) 補助対象建築物の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産評価証明書若しくは固定資産名寄帳兼課税台帳又は固定資産税納税通知書)に所有者として記録されている者

(2) 前号に規定する者の相続人

(3) 第1号に規定する者の同意を得た者

(4) その他町長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるいずれかに該当する者は補助対象者となることができないものとする。

(1) 町税、保険料、保育料、水道使用料等を滞納している者

(2) 八百津町暴力団排除条例(平成24年条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員と密接な関係を有する者

3 補助対象建築物が複数の共有である場合は当該共有者から、相続関係者がいる場合は相続関係者等全員から補助対象建築物の除却についての同意が得られない場合は補助対象者としない。

4 補助対象建築物の登記事項証明書に所有権者以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある場合は、当該物権の権利者全員から補助対象建築物の除却についての同意が得られない場合は補助対象者としない。

(補助対象工事)

第5条 補助の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 敷地内の補助対象建築物すべてを除却し、原則として更地にする工事(廃材等の撤去及び処分を含む。)であること。

(2) 補助対象者以外の者の権利を侵害するおそれのないこと。

(3) 補助金の交付決定後に着手するものであること。

(4) 補助金の交付決定のあった日の属する年度の2月末日までに完了する予定の工事であること。

(5) 宅地建物取引業者等がその業の目的のために行う工事でないこと。

(6) 前条第2項第2号の要件に該当する者と補助対象工事に係る契約をしないものであること。

(7) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する岐阜県知事の登録を受けた解体工事業者に請け負わせるものであること。

(8) 本補助金と併せて他の制度等に基づく補助金の交付を受けていない工事であること。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、対象費用に3分の1を乗じて得た額とし、300,000円を限度とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(老朽危険空家等の判定)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業の対象となるかの判定を行うための八百津町老朽危険空家等判定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長へ提出しなければならない。

(1) 空家の位置図

(2) 空家の現況写真(空家の全景及び劣化や破損の状況の分かるもの)

2 前項に規定する老朽危険空家等判定申請書は補助金交付申請前に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、現地調査を行い、申請された空家が老朽危険空家等に該当するか否かを別表「老朽度評定基準表」により判定するものとする。

(判定結果の通知)

第8条 町長は、前条の規定による判定をした場合は、八百津町老朽危険空家等判定結果通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金交付の申請等)

第9条 申請者は、当該除却工事に着手する前に八百津町老朽危険空家等除却事業補助金交付申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 老朽危険空家等除却事業計画書(様式第4号)

(2) 老朽危険空家等の登記事項証明書又は固定資産評価証明書等の所有権原を持つ者を示す書類

(3) 対象老朽危険空家等の位置図及び配置図

(4) 対象老朽危険空家等の写真(全景及び劣化状況や破損の状況がわかるもの)

(5) 補助事業にかかる見積書の写し

(6) 補助申請者が対象老朽危険空家等の所有者で、対象老朽危険空家等の所有者が複数の場合、補助申請者以外の対象老朽危険空家等の所有者全員の同意書

(7) 補助申請者が対象老朽危険空家等の所有者以外の場合、対象老朽危険空家等の所有者全員の同意書

(8) 対象老朽危険空家等に所有者以外の権利者がいる場合、所有者以外の権利者全員の同意書

(9) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査のうえ補助金交付の可否を決定し、八百津町老朽危険空家等除却事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第11条 補助金の交付決定後に工事の内容を変更等しようとするときは、速やかに八百津町老朽危険空家等除却事業補助金変更(取消)交付申請書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 見積書又は請求書等の写し(金額が変更になる場合に限る。)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査のうえ、変更等の可否を決定し、八百津町老朽危険空家等除却事業補助金変更(取消)交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(工事の着手)

第12条 工事の着手は、第10条に規定する補助金交付決定通知書を受け取った後、速やかに行わなければならない。

(実績報告)

第13条 申請者は、補助対象工事が完了したときは、速やかに八百津町老朽危険空家等除却事業完了実績報告書(様式第8号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に要した経費を解体工事業者へ支払ったことが確認できる書類(領収書等)又はその書類の写し。ただし、まだ支払いをしていない場合は、請求書の写し。

(2) 二方向以上から撮影した補助事業実施前、完了後の写真

(3) 廃棄物を適正に処理したことを証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第14条 町長は、前条の規定による報告があった場合は、その内容を審査し、補助金の額を確定したときは、八百津町老朽危険空家等除却事業補助金額確定通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第15条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに八百津町老朽危険空家等除却事業補助金交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(責務)

第16条 申請者は、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 補助対象工事に伴う廃棄物等を適正に処理すること。

(2) 補助対象工事に伴う苦情等は補助対象者の責任において処理すること。

(3) その他補助対象工事に関し、関係法令を遵守すること。

(補助金の返還)

第17条 町長は、補助金の交付を受けた者で、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取消し、又は補助金を返還させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正行為により補助金の交付を受けたとき。

(3) 第1号及び前号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定を取消し、又は補助金を返還させる場合は、その旨を八百津町老朽危険空家等除却事業補助金取消等通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(維持管理)

第18条 申請者は、除却工事後の跡地について、周辺住民の居住環境を悪化させることのないよう適切な管理に努めなければならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町老朽危険空家等除却事業補助金交付要綱

令和4年2月10日 訓令甲第4号

(令和4年4月1日施行)