○八百津町水道使用料金等滞納整理及び給水停止事務手続規程
令和4年2月14日
上下水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び八百津町水道給水条例(平成4年八百津町条例第11号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づく、給水の停止(以下「停水」という。)の手続きに関し、水道使用料金、下水道使用料、手数料、工事費及び修繕費(以下「水道使用料金等」という。)の滞納整理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(督促状)
第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、水道使用料金等について、納入期限を経過してもなお納入の確認ができない場合は、納入期限を指定して督促状を送付する。
(滞納整理)
第4条 町長は、催告状に指定した納入期限を経過してもなお納入しない者について、未納理由等を調査し、必要に応じて納付指導を行う。
(停水の対象者)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する給水装置の所有者又は使用者(以下「停水対象者」という。)に対して停水を行うことができる。
(1) 水道使用料金等を2ヶ月分以上滞納したとき。
(2) 水道使用料金等の滞納について徴収上時期を失すると徴収ができないとき、又は水道使用料金等の滞納額が3万円以上のとき。
(3) 納付指導に従わないとき。
(4) その他特に町長が必要と認めたとき。
2 給水停止日は、新たに定めた納入期限から5日を経過した日とする。ただし、当該5日を経過した日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(停水の執行)
第7条 町長は、給水停止予告通知書において指定した納入期限を過ぎてもなお納入が確認できない場合は、停水対象者に給水停止執行通知書(様式第5号)により通知し、停水を行う。
2 停水は、原則として職員による止水栓の閉栓により行う。
(停水の猶予)
第8条 町長は、停水対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、停水の執行を猶予することができる。
(1) 停水対象者に、滞納金額の全額を一括して支払うことができないやむを得ない理由があると認められる場合で、停水対象者が給水停止予定日の前日までに滞納した水道使用料金の一部(3ヶ月分以上)を支払い、かつ、残額について水道使用料金・下水道使用料納入誓約書(様式第6号。以下「納入誓約書」という。)を提出したとき。
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
(誓約不履行による停水)
第9条 町長は、前条第1号の規定により停水の猶予を受けた者が、納入誓約書にある事項を履行しなかった場合は、停水を行う。
(1) 滞納金額の全額を納付したとき。
(2) 滞納金額の全額を一括して支払うことができないやむを得ない理由があると認められる場合で、停水を受けている者が滞納した水道使用料金等の一部(3ヶ月分以上)を支払い、かつ、残額について納入誓約書を提出したとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
3 停水の解除に伴う開栓は、八百津町企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程(昭和61年水道課規程第6号)に規定する勤務時間内において職員が行う。
(停水後の事務処理)
第11条 停水を執行したときは、次に掲げる事務処理を行うものとする。
(1) 停水期間において、使用水量の検針を行い、使用休止の処理を行う。
(2) 停止を解除したときは、使用再開の処理を行う。
(3) 給水停止執行記録(様式第9号)を作成するものとする。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。