○八百津町産後ケア事業実施要綱

令和3年4月1日

訓令甲第45号

(目的)

第1条 この要綱は、出産後の母子に対する心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てできる支援体制を整えることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、八百津町とする。ただし、適切な事業運営ができると認められる助産師に事業を委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この要綱において「産後ケア事業(以下「事業」という。)」とは次の各号に掲げるものとし、その実施方法は、助産師が事業対象者の居宅に訪問して行うものとする。

(1) 産後の母体の身体的ケア及び保健指導並びに栄養指導

(2) 産褥婦の心理的ケア

(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)

(4) 育児に関する具体的な指導及び相談

(対象者)

第4条 事業の対象者は、八百津町に住所を有し出産後1年を経過しない母子(早産の場合は、修正月齢による。)であって、産後ケアを必要とする者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象者から除くものとする。

(1) 母子のいずれかが感染症疾患に罹患している者

(2) 母親に心身の不調や疾患があり、医療的介入の必要がある者(ただし、医師により産後ケア事業において対応可能と判断された場合はこの限りでない。)

(利用期間)

第5条 対象者が事業を利用できる期間は、出産後1年未満とする。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、八百津町産後ケア利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第7条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、申請者の養育状況及び健康状態を調査し、利用の決定を行い、八百津町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)もしくは八百津町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により、申請者に速やかに通知する。

2 町長は、前項の規定により承認することを決定したときは、当該申請者の事業の利用について、助産師に対し、八百津町産後ケア事業利用依頼書(様式第4号)により依頼するものとする。

(申請内容の変更)

第8条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、申請した内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに町に申し出るものとする。

(利用者負担額等)

第9条 事業の利用者負担額は、無料とする。

2 町長は、別途締結する契約に基づく事業に要する費用を助産師に支払う。

(事業結果の報告)

第10条 事業を実施した助産師は、当該利用者へのサービス実施状況について、別に定める実施報告書(様式第5号)を作成し、速やかに町長へ報告するものとする。

(個人情報の保護)

第11条 事業の実施に際しては、個人情報の取扱いに十分留意するとともに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び八百津町個人情報保護法施行条例(令和4年八百津町条例第24号)その他関係法令等の趣旨に従い、適切にこれを行うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第59号)

この訓令は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年3月17日訓令甲第13号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和6年3月22日訓令甲第14号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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八百津町産後ケア事業実施要綱

令和3年4月1日 訓令甲第45号

(令和6年4月1日施行)