○八百津町産後ケア事業実施要綱
令和3年4月1日
訓令甲第45号
(目的)
第1条 この要綱は、出産後の母子に対する心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てできる支援体制を整えることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、八百津町とする。ただし、適切な事業運営ができると認められる町の指定する医療機関及び助産院(以下「受託医療機関」という。)並びに助産師に事業を委託することができる。
(事業の内容及び種類)
第3条 この要綱において「産後ケア事業(以下「事業」という。)」とは次の各号に掲げるものとする。
(1) 産後の母体の身体的ケア及び保健指導並びに栄養指導
(2) 産褥婦の心理的ケア
(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)
(4) 育児に関する具体的な指導及び相談
2 事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 宿泊型 受託医療機関において、宿泊により提供するもの
(2) 通所型 受託医療機関において、助産師が提供するもの
(3) 訪問型 家庭を訪問し、助産師が行うもの
(対象者)
第4条 事業の対象者は、八百津町に住所を有し、産後ケアを必要とする者であって、次の各号に定める者とする。
(1) 宿泊型及び通所型 出産後4か月未満の母子
(2) 訪問型 出産後1年未満の母子(早産の場合は、修正月齢による。)
(1) 母子のいずれかが感染症疾患に罹患している者
(2) 母親に心身の不調や疾患があり、医療的介入の必要がある者(ただし、医師により産後ケア事業において対応可能と判断された場合はこの限りでない。)
(利用期間)
第5条 対象者が事業を利用できる期間は、前条第1項に規定するそれぞれの期間とする。
(利用回数)
第6条 1回の出産につき事業を利用できる回数は、事業の種類ごとに次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。
(1) 宿泊型 6回(1泊を1回とする)
(2) 通所型 3回(1回5時間程度とする)
(3) 訪問型 必要な回数
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、八百津町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により承認することを決定したときは、当該申請者の事業の利用について、次のとおり依頼するものとする。
(1) 受託医療機関及び助産師に対し依頼する場合は、八百津町産後ケア事業利用依頼書(様式第4号)により依頼するものとする。
(2) 岐阜県助産師会に対し依頼する場合は、産後ケア事業(アウトリーチ型)実施依頼書(様式第5号)により依頼するものとする。
(申請内容の変更)
第9条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、申請した内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに町に申し出るものとする。
(利用者負担額等)
第10条 事業の利用者負担額は、無料とする。
(委託料および報償費の支払)
第12条 町長は、受託医療機関及び助産師から前条の報告を受けた場合は、別途締結する契約に基づく事業に要する費用を支払う。
(個人情報の保護)
第13条 事業の実施に際しては、個人情報の取扱いに十分留意するとともに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び八百津町個人情報保護法施行条例(令和4年八百津町条例第24号)その他関係法令等の趣旨に従い、適切にこれを行うものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日訓令甲第59号)
この訓令は、令和4年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日訓令甲第13号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令甲第14号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日訓令甲第13号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。