○八百津町いじめ防止対策推進条例

令和4年12月16日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)に定めるもののほか、八百津町(以下「町」という。)におけるいじめの防止等のための対策について、基本理念を定め、町、町立学校その他関係する者の責務等を明らかにするとともに、町の施策に関する基本的な事項を定めることにより、学校、家庭及び地域が連携し、いじめをなくし、子どもたちが安心して生活し、健やかに成長することができる環境を整えるための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) いじめ 児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

(2) いじめの防止等 法第1条に規定するいじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。

(4) 児童等 学校に在籍する児童及び生徒をいう。

(5) 子ども 児童等その他これらの者と等しくいじめの防止等の対象と認めることが適当である者をいう。

(6) 保護者 児童等に対し親権を行う者(親権を行う者がいないときは、未成年後見人)

(7) 町民 町内に居住する者、又は町内に通勤し又は通学する者をいう。

(8) 事業者 町内で事業活動、又は公益的な活動を行う個人及び団体をいう。

(9) 関係機関等 児童等の健全育成に関係する機関及び団体をいう。

(10) 重大事態 法第28条第1項に規定する重大事態をいう。

(基本理念)

第3条 町は、いじめがどの子どもも被害者にも加害者にもなりうるもので、全ての子どもに関わる問題であるとの認識に立ち、子どもたちが安心して生活し、及び学ぶことができる環境を整え、並びに互いに尊重し合う社会を実現するため、学校、家庭、地域その他関係者の連携の下、社会全体でいじめの問題を克服することを目指して、いじめの防止等のための対策を行わなければならない。

(いじめの禁止)

第4条 子どもは、いかなることがあっても、いじめを行ってはならない。

(町の責務)

第5条 町は、第3条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、いじめの防止等に関係する機関及び団体と連携して、いじめの防止等のための対策を策定し、及び総合的かつ効果的に推進するため、必要な財政上の措置を講じるよう努めるものとする。

(学校及び学校の教職員の責務)

第6条 学校及び学校の教職員は、基本理念に基づき全ての教育活動を通して、児童等がよりよい人間関係を形成するよう指導するとともに、自他の生命を尊重する心、人権感覚及び規範意識を育てなければならない。

2 学校及び学校の教職員は、児童等の実態把握に努めるとともに、いじめを受けていると思われるときは、その解決に向けて組織的かつ迅速に対処するものとする。

(保護者の責務)

第7条 保護者は、子どもの教育について第一義的な責任を有することを認識し、成長及び発達に応じて適切な支援を行うとともに、子どもの心情を理解しながら、子どもが心身ともに安心して過ごせるよう努めなければならない。

2 保護者は、いじめを正しく理解するとともに、子どもに対し、いじめは犯罪とされる行為が含まれ、いじめを受けた人の心に深い傷を永く残す、絶対に許されない行為であることを十分理解させるよう努めなければならない。

(町民及び事業者の役割)

第8条 町民及び事業者(以下「町民等」という。)は、基本理念に基づき、地域において子どもの見守り、声かけ等を行い、子どもが安心して過ごすことができる環境をつくるよう努めなければならない。

2 町民等は、いじめを発見し、又はいじめの疑いを認めた場合は、町、教育委員会又は関係機関等に情報を提供するよう努めなければならない。

(いじめ防止対策基本方針)

第9条 町は、法第12条の規定に基づき、いじめの防止等のための対策の基本的な考え方その他いじめの防止等のための対策の推進に必要な事項を基本方針として定めるものとする。

(いじめ問題対策連絡協議会)

第10条 町は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、法第14条第1項の規定に基づき八百津町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

2 連絡協議会は、次に掲げる事項に関し、協議等を行うものとする。

(1) いじめの防止等のための対策の推進に関すること。

(2) いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、いじめの防止等に必要な事項に関すること。

3 前2項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(いじめ防止等対策審議会)

第11条 法第14条第3項の規定により協議会と連携し、いじめの防止等の対策を実効的に行うため、教育委員会の附属機関として、八百津町いじめ防止等対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) いじめの防止等のための対策及び方針の策定に関すること。

(2) 重大事態に関する調査及び対応策に関すること。

3 審議会は、5人以内の委員をもって組織し、委員は、学識経験を有する者、その他教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が任命する。

4 審議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前4項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(いじめ問題調査委員会)

第12条 法第30条第2項の規定に基づき、町長の附属機関として、八百津町いじめ問題調査委員会(以下この条において「調査委員会」という。)を置く。

2 調査委員会は、町長の諮問に応じ、教育委員会又は学校が行った法第28条第1項に規定する調査の結果について、法第30条第2項に規定する調査(以下この条において「再調査」という。)を行う。

3 調査委員会は、5人以内の委員をもって組織し、委員は、学識経験を有する者、法律、医療に関する専門的な知識を有する者その他町長が必要と認める者のうちから町長が任命する。

4 調査委員会の委員の任期は、町長が任命したときから再調査が終了するときまでとする。

5 前4項に定めるもののほか、調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(その他の学校等への協力要請)

第13条 町は、町立学校以外の学校等に対して、いじめの防止等に関し、この条例の趣旨に基づき、適正な措置を講ずるよう協力を要請することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町及び教育委員会の規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八百津町いじめ防止対策推進条例

令和4年12月16日 条例第30号

(令和4年12月16日施行)