○八百津町いじめ防止対策推進条例施行規則

令和4年12月21日

教育委員会規則第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第7条)

第3章 いじめ防止等対策審議会(第8条―第10条)

第4章 雑則(第11条・第12条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、八百津町いじめ防止対策推進条例(令和4年八百津町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 いじめ問題対策連絡協議会

(組織)

第2条 条例第10条第1項に規定する八百津町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 専門的知識を有する者

(3) 学校を代表する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 連絡協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後の最初の会議は教育委員会が招集する。

2 連絡協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(関係者の出席等)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、連絡協議会の会議に関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 連絡協議会の庶務は、教育委員会において処理する。

第3章 いじめ防止等対策審議会

(委員長)

第8条 条例第11条に規定する八百津町いじめ防止等対策審議会(以下「審議会」という。)に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 委員長に事故があるときはあらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第9条 審議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員の任命後の最初の委員会は教育委員会が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(準用)

第10条 第6条及び第7条の規定は、審議会について準用する。この場合において、第6条中「会長」とあるのは「委員長」と、「連絡協議会」とあるのは「審議会」と、第7条中「連絡協議会」とあるのは、「審議会」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(守秘義務)

第11条 第2条第1項の連絡協議会の委員及び条例第11条に規定する審議会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年12月16日から適用する。

八百津町いじめ防止対策推進条例施行規則

令和4年12月21日 教育委員会規則第9号

(令和4年12月21日施行)