○八百津町個人情報保護法施行細則
令和5年3月17日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び八百津町個人情報保護法施行条例(令和4年八百津町条例第24号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第1項第8号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 個人情報の記録形態
(2) 個人情報の事務処理委託の有無
(3) その他町長が必要と認める事項
2 前項の費用は、前納とする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
附則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第3条関係)
費用負担
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用 | 白黒のとき(A3判以下) | 1枚につき10円 |
その他の場合 | 実費相当額 | |
写しの送付に関する費用 | 郵送に要する費用 |
備考
1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する。
2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。