○八百津町個人情報保護法施行細則

令和5年3月17日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び八百津町個人情報保護法施行条例(令和4年八百津町条例第24号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務登録簿)

第2条 条例第3条第1項に規定する個人情報取扱事務登録簿は、別記様式によるものとする。

2 条例第3条第1項第8号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 個人情報の記録形態

(2) 個人情報の事務処理委託の有無

(3) その他町長が必要と認める事項

(費用負担)

第3条 条例第4条第2項に規定する保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 現金により納付する方法

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第3条関係)

費用負担

区分

金額

写しの作成に要する費用

白黒のとき(A3判以下)

1枚につき10円

その他の場合

実費相当額

写しの送付に関する費用

郵送に要する費用

備考

1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する。

2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。

画像

八百津町個人情報保護法施行細則

令和5年3月17日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)