○八百津町公告式条例による掲示場の掲示に関する規程
令和6年5月31日
訓令甲第28号
(趣旨)
第1条 八百津町公告式条例(昭和30年八百津町条例第1号)第2条第2項に規定する町の掲示場への掲示について、必要な事項を定めるものとする。
(掲示の範囲)
第2条 掲示場に掲示することができる文書は、八百津町公告式条例第2条から第5条までに掲げるもののほか、次に掲げるものとする。
(1) 町の執行機関が公示するもの
(2) 法令、条例、規則又は規程等の根拠に基づいて公示するもの
(3) 他の行政機関から掲示を嘱託されたもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が掲示の必要を認めたもの
(掲示期間)
第3条 前条に規定する掲示文書を掲示場に掲示する期間は、別に法令又は条例等で掲示期間の定めのあるもののほか、2週間とする。
2 前項の規定にかかわらず、掲示文書に定められた実施期間の間掲示することが必要な場合は、当該実施期間の間掲示することができる。
(文書の掲示及び撤去)
第4条 掲示を必要とする文書の掲示場への掲示及び前条に規定する掲示期間後の文書の撤去は、当該文書の担当課において行う。
附則
この規程は、令和6年5月31日から施行する。