○八百津町債権管理条例施行規則
令和6年12月13日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、八百津町債権管理条例(令和6年八百津町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(台帳の記載事項)
第3条 条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、町の債権の管理上、町長が特に必要がないと認める場合は、その事項の記載を省略することができる。
(1) 町の債権の名称
(2) 債務者の住所、氏名及び連絡先(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び連絡先)
(3) 町の債権の発生原因及び発生年月日
(4) 町の債権の金額
(5) 納付又は納入の期限
(6) 督促に関する事項
(7) 催告に関する事項
(8) 時効に関する事項
(9) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項
(10) 財産に関する事項
(11) 滞納処分、強制執行等の措置に関する事項
(12) 納付又は納入の履歴及び交渉経過
(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 条例第6条第1項の規定による情報の利用又は収集は、当該情報の利用又は収集をしようとする実施機関が当該情報を保有する実施機関に、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下この条において同じ。)、書面その他の方法により照会するものとする。
3 前項の規定により照会を受けた実施機関は、遅滞なく、当該照会を行った実施機関に、電磁的方法、書面その他の方法により回答するものとする。
(督促)
第5条 条例第7条に規定する督促は、法令等に定めがあるものを除き、履行期限後20日以内に行うものとする。
2 前項の督促は、書面により行うものとする。
(強制執行等の措置をとるまでの期間)
第6条 条例第9条に規定する相当の期間は、原則として1年とする。
(徴収停止の措置をとるまでの期間)
第7条 条例第12条に規定する相当の期間は、原則として1年とする。
(徴収停止の措置から債権の放棄をするまでの期間)
第8条 条例第15条第1項第6号に規定する相当の期間は、原則として1年とする。
(議会への報告)
第9条 条例第15条第2項の規定により議会に報告する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 放棄した債権の名称
(2) 放棄した債権の件数
(3) 放棄した債権の金額
(4) 放棄した年月日
(5) 放棄した事由
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、町の債権の管理に関し必要な事項は、別に定める。
(事務の委任等)
第11条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により強制徴収公債権(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものを除く。)の徴収事務について職員に委任をするときは、徴収職員証(別記様式)を交付するものとする。
2 前項の規定による委任を受けた職員は、当該徴収事務を行うときは徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
附則
この規則は、令和7年1月1日から施行する。