○八百津町通話録音装置の設置及び運用に関する要綱
令和7年3月18日
訓令甲第8号
(目的)
第1条 この要綱は、庁舎等における通話録音装置の設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、業務の公正かつ適正な執行を確保するとともに、犯罪を防止し、職員への不当な圧力を排除することを目的とする。
(1) 庁舎等 町の事務又は事業の用に供する建物及びこれに附属する建物をいう。
(2) 通話録音装置 電話機での通話中に通話の音声を録音する装置をいう。
(3) 録音データ 通話録音装置により記録された音声をいう。
(管理責任者等の設置)
第3条 通話録音装置の適正な設置及び運用のため、通話録音装置管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、総務課長をもって充てる。
2 管理責任者は、通話録音装置の運用に関する事務を行うため必要があると認めるときは、通話録音装置管理取扱者(以下「管理取扱者」という。)を置くことができる。
3 管理責任者は、管理取扱者以外の者に、通話録音装置の操作をさせてはならない。
(通話録音装置の設置等の公表)
第4条 管理責任者は、通話録音装置を設置したときは、その旨及びその利用目的を町の公式ホームページ等において公表するものとする。
(録音データの保存期間)
第5条 録音データの保存期間は、通話録音装置本体内の電磁的記録媒体の記録容量の範囲で当該機器により自動更新されるまでとする。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。
(1) 検察官、検察事務官又は司法警察職員から犯罪捜査の目的による要請を受けたとき。
(2) その他証拠保存等のため特に必要なとき。
2 前項の規定にかかわらず、管理取扱者は、管理責任者の許可を受けたときは、手動等の方法により録音データを消去することができる。
(運用等)
第6条 管理責任者及び管理取扱者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、八百津町個人情報保護法施行条例(令和4年八百津町条例第24号)及び八百津町情報公開条例(平成17年八百津町条例第3号)に則して、通話録音装置を運用しなければならない。
2 録音データを第4条により公表した利用目的以外の目的のために利用し、又は提供する手続並びに録音データの開示に係る手続については、個人情報の保護に関する法律、八百津町個人情報保護法施行条例及び八百津町情報公開条例により行うものとする。
3 管理責任者及び管理取扱者は、録音データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他安全確認のために必要な措置を講じなければならない。
4 管理責任者及び管理取扱者は、職務上知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(苦情の処理)
第7条 管理責任者は、通話録音装置の設置及び運用に関する苦情があったときは、迅速かつ適切に対応するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、通話録音装置の設置及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。