○八百津町創業・第二創業支援事業補助金交付要綱

令和7年3月21日

訓令甲第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は町内において、創業又は第二創業(以下「創業等」という。)を行う者に対して多様な創業等への取り組みを支援し、新たな雇用の創出、産業の振興及び活性化を図るとともに、移住及び定住に寄与することを目的として、八百津町創業・第二創業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 創業 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により新たに事業を開始すること又は事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始することをいう。

(2) 第二創業 既に事業を営んでいる個人事業主又は法人が、日本標準産業分類(平成21年総務省告示第175号)の中分類以上が異なる業態転換、新事業進出又は新分野進出を行うことをいう。

(3) 特定創業支援等事業 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条の規定に基づき認定を受けた八百津町創業支援等事業計画に定められた支援事業をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 3年以上の事業の継続が見込まれること。

(2) 創業をしようとする個人においては、事業開始時に町内に住所を有し、事業所を設置している者、法人においては、事業開始時に町内に本店、又は営業所在地として法人登記が行われている者

(3) 許認可等が必要な業種の場合には、事業開始時にそれらを取得している者

(4) 八百津町商工会の会員となり、継続的に経営指導を受ける者

2 前項に該当する者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除く。

(1) 創業又は第二創業しようとする事業が別表第1に掲げる業種の場合

(2) 町税及びこれに準ずる納付金に滞納がある場合

(3) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を実施する場合

(4) 八百津町暴力団排除条例(平成24年条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は、暴力団、暴力団員と密接関係者である場合

(5) 創業しようとする者が特定創業支援等事業を受けた証明書を有しない場合、第二創業しようとする者が八百津町商工会の指導により経営計画を作成していない場合

(6) 八百津町地域おこし協力隊で任用され、10年を経過していない場合

(7) 八百津町が実施する創業における他の補助金及び助成金を活用する場合

(8) その他町長が適切でないと判断する場合

(補助金の交付の制限)

第4条 補助金の交付回数は、同一の補助対象者については、1回とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、100万円を上限とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助対象経費)

第6条 補助対象経費は、創業に関わることが明白な次に定める経費とする。ただし、証拠書類等により、金額等が確認できる経費であることとする。

(1) 事業所等の新築又は増改築工事費(住居兼店舗又は住居兼事業所については、住居部分に係る費用を除く。)

(2) 設備及び備品、事業用車両の購入費(汎用性が高く、使用目的が事業のためであることが特定できない物を除く。)

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「交付申請者」という。)は、事業を開始する前に、八百津町創業・第二創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(別紙1)

(2) 事業計画書(別紙2)

(3) 創業・第二創業に要する経費を証する書類(見積書等)の写し

(4) 八百津町が実施する特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する要綱(令和6年八百津町訓令甲第42号)第5条に規定する証明書の写し、又は八百津町商工会が発行する経営指導を受けたことを証明する書類

(5) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定及び通知)

第8条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、八百津町創業・第二創業支援事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、交付申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。

(補助事業の変更等)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、その申請事項を変更しようとするときは、八百津町創業・第二創業支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更であって、当該補助対象事業の目的及び補助金額に変更がないものについては、この限りでない。

(1) 変更の内容が確認できる書類

(2) その他町長が必要と認めるもの

2 町長は、前項の規定による変更交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、八百津町創業・第二創業支援事業補助金変更交付決定(却下)通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 町長は、前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日から30日以内又は補助金の交付決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、八百津町創業・第二創業支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(別紙3)

(2) 支出額が確認できる領収書及び書類

(3) 事業の成果が確認できる写真及び書類

(4) 創業したことが確認できる書類(許認可証、開業届、登記簿、履歴事項全部証明書等の写し)

(5) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、八百津町創業・第二創業支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定を受けたときは、八百津町創業・第二創業支援事業補助金交付請求書(様式第7号)により補助金の請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けようとする、又は受けたことが明らかになったとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したことが明らかになったとき。

(3) 補助金の交付を受けた後3年を満たさずに町外に転出、又は補助金を受けた事業を閉鎖、休止、町外へ事業所を移転したとき。

2 町長は、前項の規定による取り消しをした場合には、補助事業者に八百津町創業・第二創業支援事業補助金交付決定取消(返還)通知書(様式第8号)により、通知するとともに、既に交付した補助金があるときは、その全部を返還させるものとする。

3 前項の規定により通知を受けた者は、取り消しを受けた日から町長が定める期日までに補助金を返還しなければならない。

(補助事業の経過確認)

第14条 補助事業者は、創業した年度から3年度の間に限り、決算月から5ヶ月以内に次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 所得税等の確定申告書、又は財務諸表、計算書等

(2) 八百津町商工会が発行する継続的な経営指導を受けたことを証明する書類

(現地調査)

第15条 町長は、必要があると認めたときは、補助金の交付対象となった工事及び購入した備品等について現地調査を行うことができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(1) 農業

(2) 林業

(3) 漁業

(4) 狩猟業

(5) 金融業及び保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業及び損害査定業を除く。)

(6) 娯楽業のうち風俗関連営業

(7) 競輪、競馬等の競争場又は競技団

(8) パチンコホール

(9) ビンゴゲーム場、射的場及びスロットマシン場

(10) 芸ぎ業

(11) 場外馬券売場及び場外車券売場

(12) 競輪競馬等予想業

(13) 芸ぎ周旋業

(14) 集金業及び取立業(公共料金又はこれに準ずるものに関するものを除く。)

(15) 興信所のうち身元調査等個人のプライバシーに係わる調査を主に行うもの

(16) 易断所及び観相業

(17) 相場案内業

(18) 病院

(19) 一般診療所

(20) 歯科診療所

(21) 助産業及び看護業

(22) 歯科技工所

(23) 獣医業

(24) 学校(学校法人が経営するもの)

(25) 法律事務所及び特許事務所

(26) 公証人役場、司法書士事務所及び土地家屋調査士事務所

(27) 公認会計士事務所及び税理士事務所

(28) 社会保険労務士事務所

(29) 通訳案内業

(30) 不動産鑑定業

(31) 行政書士事務所

(32) 宗教、政治、経済、文化その他の非営利事業を行う団体

(33) LLP(有限責任事業組合)

(34) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第1項及び第5項に規定するもの

(35) その他公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業

※日本標準産業分類に準拠するものとする。

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八百津町創業・第二創業支援事業補助金交付要綱

令和7年3月21日 訓令甲第16号

(令和7年4月1日施行)