○八百津町指定公金事務取扱者に関する事務取扱要綱

令和8年2月13日

訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定による指定公金事務取扱者に関する事務の取扱いに関して、同法、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)及び八百津町会計規則(昭和63年八百津町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(指定及び承認に係る申出)

第2条 町長が法第243条の2第1項の規定による指定(以下「指定公金事務取扱者の指定」という。)又は同条第5項若しくは第6項の規定による承認をするに際して、当該指定を受けようとする者又は公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下「公金事務」という。)の一部の委託若しくは再委託を受けようとする者は、申出書(指定公金事務取扱者指定申出書(様式第1号)、指定公金事務取扱者の一部委託の承認に係る申出書(様式第2号)、指定公金事務取扱者の再委託の承認に係る申出書(様式第3号))を提出しなければならない。

(指定及び承認に係る審査基準)

第3条 町長は、前条による申出書の提出があったときは、次の各号に掲げる要件を満たすことを審査しなければならない。

(1) 施行令第173条第1号に規定する要件

 資本金の額、資産又は負債の状況等から財政的基盤が十分に整っていること。

 累積欠損がなく、かつ、経営状態が良好であること。

(2) 施行令第173条第2号に規定する要件

 経営陣の体制、業務に対する十分な知識及び経験を有する業務精通者の確保が十分であると認められること。

 コンプライアンス体制等の業務執行体制が十分に整備されていること。

(指定公金事務取扱者の指定)

第4条 町長は、指定公金事務取扱者の指定をしようとするときは、次に掲げる事項について、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。なお、協議内容に変更が生じることとなったときも同様とする。

(1) 前条第1号及び第2号に規定する要件のいずれにも該当し、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者であること。

(2) 指定公金事務取扱者に徴収に関する事務を委託する歳入又は収納に関する事務を委託する歳入等

(3) 公金事務の委託期間

2 町長は、施行規則第12条の2の12第3項において準用する同条第1項の申出書の提出があった場合において、その申出につき指定公金事務取扱者の指定をしたときは指定公金事務取扱者指定通知(様式第4号)により、指定をしないこととしたときは指定公金事務取扱者不指定通知(様式第5号)により、当該申出書を提出した者に通知しなければならない。

3 町長は、指定公金事務取扱者の指定をした者に公金事務を委託したときは、法第243条の2第2項に規定する事項について告示しなければならない。

(指定公金事務取扱者の名称等の変更)

第5条 指定公金事務取扱者は、法第243条の2第3項の規定に基づく名称等の変更をしようとするときは、あらかじめ施行規則第12条の2の15第2項において準用する同条第1項に規定する届出書、指定公金事務取扱者変更届出書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。

(公金事務の一部の委託又は再委託)

第6条 町長は、法第243条の2第5項又は第6項の規定による承認(以下この条において「公金事務の一部の委託又は再委託の承認」という。)をしようとするときは、次に掲げる事項について、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

(1) 法第243条の2第5項又は第6項の規定により公金事務の一部の委託又は再委託を受けようとする者が第3条第1号及び第2号に規定する要件のいずれにも該当し、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者であること。

(2) 委託又は再委託をする公金事務

2 町長は、法第243条の2第5項に規定する委託の申出又は同条第6項に規定する再委託の申出があった場合において、その申出につき公金事務の一部委託又は再委託の承認をしたときは指定公金事務取扱者一部委託(再委託)承認決定通知(様式第7号)により、公金事務の一部の委託又は再委託の承認をしないこととしたときは指定公金事務取扱者一部委託(再委託)不承認決定通知(様式第8号)により、当該申出書を提出した指定公金事務取扱者に書面で通知しなければならない。

(指定の取消し)

第7条 町長は、法第243条の2の3第1項の規定による指定公金事務取扱者の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ同項各号のいずれかに該当すること及びその理由について、会計管理者と協議しなければならない。

2 町長は、指定公金事務取扱者の指定の取消しをしたときは、指定公金事務取扱者指定取消通知(様式第9号)により当該指定の取消しを受けた者に対して書面で通知しなければならない。

3 町長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。

(職務執行状況の検査)

第8条 会計管理者は、指定公金事務取扱者について、定期及び臨時に公金事務の執行状況を検査しなければならない。

2 町長は、公金事務を適切かつ確実に遂行するために、必要と認めるときは、その必要な限度で、指定公金事務取扱者の事務所等において、帳簿書類、その他必要な書類を職員に検査させ、又は関係者に質問させることができる。

この訓令は、令和8年2月16日から施行する。

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八百津町指定公金事務取扱者に関する事務取扱要綱

令和8年2月13日 訓令甲第5号

(令和8年2月16日施行)