○八百津町指定納付受託者に関する事務取扱要綱
令和8年2月13日
訓令甲第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者に関する事務の取扱いに関して、同法、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)及び八百津町会計規則(昭和63年八百津町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(指定及び承認に係る申出)
第2条 町長が法第231条の2の3第1項の規定による指定(以下「指定納付受託者の指定」という。)をするに際して、当該指定を受けようとする者は、施行規則第12条の2の12第1項の規定による申出書、指定納付受託者指定申出書(様式第1号)(以下「申出書」という。)を提出しなければならない。
(指定及び承認に係る審査基準)
第3条 町長は、申出書の提出があったときは、次の各号に掲げる要件を満たすことを審査しなければならない。
(1) 施行令第158条第1号に規定する要件
ア 資本金の額、資産又は負債の状況等から財政的基盤が十分に整っていること。
イ 累積欠損がなく、かつ、経営状態が良好であること。
(2) 施行令第158条第2号に規定する要件
ア 経営陣の体制、業務に対する十分な知識及び経験を有する業務精通者の確保が十分であると認められること。
イ コンプライアンス体制等の業務執行体制が十分に整備されていること。
(指定納付受託者の指定)
第4条 町長は、指定納付受託者の指定をしようとするときは、次に掲げる事項について、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。なお、協議内容に変更が生じることとなったときも同様とする。
(2) 指定納付受託者が行う納付事務に係る歳入等
(3) 納付事務の遂行期間
3 町長は、指定納付受託者の指定をしたときは、法第231条の2の3第2項に規定する事項について告示しなければならない。
(指定納付受託者の名称等の変更)
第5条 指定納付受託者は、法第231条の2の3第3項の規定に基づく名称等の変更をしようとするときは、あらかじめ、施行規則第12条の2の15第1項に規定する届出書、指定納付受託者変更届出書(様式第4号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。
(指定の取消し)
第6条 町長は、法第231条の2の7第1項の規定による指定納付受託者の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ同項各号のいずれかに該当すること及びその理由について、会計管理者と協議しなければならない。
2 町長は、指定納付受託者の指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を指定納付受託者指定取消通知(様式第5号)により、当該指定の取消しを受けた者に対して通知しなければならない。
3 町長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。
附則
この訓令は、令和8年2月16日から施行する。




