○八百津町さくらねこ無料不妊手術のための捕獲器貸出要綱
令和8年3月19日
訓令甲第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飼い主のいない猫の繁殖を抑制し、地域の公衆衛生の向上と良好な生活環境の保全を図るため、八百津町さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)利用取扱要領(令和6年八百津町訓令甲第44号)により実施するチケット交付事業(以下「事業」という。)を利用するための捕獲器(以下「捕獲器」という。)を貸し出すことに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) さくらねこ 不妊手術を受け、かつ、その目印として耳先が桜の花びらの形にカットされた飼い主のいない猫をいう。
(2) 飼い主のいない猫 特定の飼い主がいないことが明らかな猫をいう。
(3) 不妊手術 雄猫の場合は精巣を摘出する去勢手術、雌猫の場合は卵巣又は子宮を摘出する避妊手術をいう。
(対象者)
第3条 捕獲器の貸出しの対象となる者は、事業を利用するための団体登録を受けた構成員で、第6条に規定する使用場所において不妊手術を受けさせるために飼い主のいない猫を捕獲しようとするものとする。
(貸出申請)
第4条 捕獲器の貸出しを受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、八百津町さくらねこ無料不妊手術のための捕獲器借用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(貸出期間)
第5条 捕獲器の貸出期間は、前条第1項の規定による申請において借用を希望する期間内で、貸出しをした日から起算して14日以内とし、期間の末日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(貸出基数及び使用場所)
第6条 捕獲器の貸出基数は、1基とし、その使用場所は、原則として、申請者の町内の所有地又は借地とする。ただし、捕獲器を使用する町内の土地所有者又は管理者から、捕獲器の設置に係る許諾をあらかじめ得ている場合は、この限りでない。
(貸出し及び返却)
第7条 捕獲器の貸出し及び返却の場所は、水道環境課とする。
2 申請者は、捕獲器を借用し、及び返却するときは、水道環境課職員の確認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 捕獲器の貸出しを受けたもの(以下「使用者」という。)は、捕獲器を返却するときは、八百津町さくらねこ無料不妊手術のための捕獲器使用実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(貸出料)
第9条 捕獲器の貸出しは、無料とする。ただし、捕獲器の使用、運搬、使用後の洗浄その他の捕獲器の使用等に係る一切の費用は、使用者の負担とする。
(使用者の責務)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 捕獲器を善良な管理者の注意義務をもって管理すること(使用上の注意事項の厳守を含む。)。
(2) 捕獲器をさくらねこ無料不妊手術を受けさせる目的以外に使用しないこと。
(3) 捕獲器を使用する権利を譲渡し、又は捕獲器を転貸しないこと。
(4) 捕獲器を営利目的で使用しないこと。
(5) 捕獲器を滅失し、又は毀損しないよう使用すること。
(6) 捕獲器の使用に当たっては、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)その他法令等を遵守すること。
(7) 捕獲器を使用した後は、清掃し(汚損がひどい場合は、洗浄し)、速やかに返却すること。
(8) 第5条に規定する貸出期間を厳守すること。
(9) 捕獲器の使用による事故等が起こらないよう、万全の注意を払うこと。この場合において、事故が発生した場合は、使用者の責任の下に対応すること。
(10) その他町長が定める事項に従うこと。
2 町長は、使用者が前項に掲げる事項を遵守しなかったときは、その決定を取り消すことができる。
(損害賠償)
第11条 使用者の責めに帰すべき理由によって捕獲器を滅失し、又は毀損したときは、当該使用者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定による賠償の方法及び額は、町長が定める。
3 捕獲器の使用により、使用者が被った損害及び第三者に与えた損害に関しては、当該使用者がその責任を負うものとする。
(台帳の整備)
第13条 町長は、貸出しの状況を明確にするため、八百津町さくらねこ無料不妊手術のための捕獲器貸出台帳(様式第4号)を整備するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。



