更新日:2024年5月13日

概要

既存住宅に対して現行の耐震基準を満たす耐震改修工事を行い、次の要件に該当する場合、改修後一定期間その住宅の固定資産税が2分の1に減額されます。

減額措置の適用要件

  1. 昭和57年1月1日以前に建築された住宅。
  2. 平成25年1月1日から令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事をしたもの。
  3. 1戸当たりの工事費が50万円以上のもの。

減額される範囲

住宅1戸当たりの床面積120平方メートル相当分まで、耐震改修工事が行われた住宅に係る固定資産税の2分の1が減額されます。

※耐震改修が行われた認定長期優良住宅に対する減額を受ける場合は、3分の2が減額されます。

減額期間

工事完了時期 減額期間 
平成25年1月1日から令和8年3月31日までの改修  1年度分※ 

※当該住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、2年度分になります。

減額を受けるための手続き

 耐震減額申告書に必要事項を記入の上、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書、および耐震改修に要した費用を証する書類(領収書など)の写しを添付して、耐震改修完了後3カ月以内に町民課までご提出ください。耐震基準適合証明書の発行者は建築士・指定住宅性能評価機関・指定確認検査機関などになります。

 ※増改築等工事証明書や制度の詳細は、耐震改修に関する特例措置(国土交通省ホームページ)をご覧ください。