更新日:2024年3月8日
申請資格
農業、林業、製造業を営む個人、法人、またはこれらを営む者で組織される団体で、次の1、2に該当すること
- 八百津町内の生産者、または八百津町内に主たる事業所を有する者
- 地方税法第5条に規定する市町村税および個人から徴収すべき使用料、保育料、負担金等の滞納がない者
対象産品(商品)
次の1、2に該当すること
- 町内に事業所を有する者が生産、製造されたもの
- 販売開始から2年以内の産品、またはこれから販売を開始しようとする産品(商品)
応募方法
応募産品(商品)1点(応募数上限なし)につき、以下の申請書類等一式(1~5)を八百津町役場タウンプロモーション室へ郵送、または持参してください。
- おいしい八百津推奨品認定申請書(様式第1号)Word(docx形式:18KB) PDF(pdf形式:63KB)
- おいしい八百津推奨品認定調書(様式第2号)Word(docx形式:20KB) PDF(pdf形式:132KB)
- 誓約書(様式第3号)Word(docx形式:18KB) PDF(pdf形式:96KB)
- 認定を受けようとする産品の概要が分かる書類
- 認定を受けようとする産品の写真3枚以上(正面、上部および側面から撮影した鮮明な画像)
※おいしい八百津推奨品認定事業のページ
https://www.town.yaotsu.lg.jp/6456.htm
応募上の注意
- 提出していただいた申請書類等は返却いたしません。
- 申請者資格および産品の要件を満たしていない場合、審査付託を行いませんのでご了承ください。
- 表示等について、食品表示や景品表示など代表的な法令において不適切である場合は 認定できない可能性がありますので、申請時より法令順守に努めていただくようお願いします。
「おいしい八百津推奨品」認定有効期限
認定を受けた推奨品の有効期限は、認定した日から起算して3年目の年度末です。
(本年度推奨品認定の有効期限:令和9年3月31日まで)
※引き続き認定を受けようとするときは、更新申請が必要です。
応募期限
令和6年6月28日(金曜日)17時00分 必着
申込み先 お問い合わせ先
〒505-0392 八百津町八百津3903-2
八百津町役場 地域振興課 タウンプロモーション係
0574-43-2111(内線2252・2257)
※個別の相談対応もいたします。