○八百津町農業委員会規程
昭和62年1月1日
農業委員会規程第1号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 組織及び会議(第5条―第8条)
第3章 公示及びその他(第9条―第12条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、八百津町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(区域)
第2条 委員会の区域は、八百津町の区域とする。
(事務所の所在地)
第3条 委員会の事務所を、八百津町八百津3,903番地2に置く。
(所掌事務)
第4条 委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第6条第1項から第3項までに規定する事項のほか、これに附帯する事項を処理する。
第2章 組織及び会議
(組織)
第5条 委員会は、八百津町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年条例第7号)に規定する選挙委員のほか、八百津町長が法第12条第1号及び第2号の規定により選任する委員をもって組織する。
2 委員は、非常勤とする。
(会長及び職務代理者)
第6条 委員会に会長1人及びその職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)1人を置く。
2 会長の互選は、無記名投票で行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。
3 前項の互選は、委員に異議のないときは、指名推選の方法を用いることができる。
4 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。
5 前3項の規定は、職務代理者の互選について準用する。
6 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
7 会長は、非常勤とする。
8 会長が欠けたとき又は事故があるときは、職務代理者がその職務を代理する。
9 会長は、委員としての任期が満了したときは、その地位を失う。
10 委員会は、その所掌事務を行うにつき会長を不適当と認めるときは、出席委員の過半数の賛成による決議により、これを解任することができる。
(会議)
第7条 委員会の会議は、法令に規定するもののほか、別に定める八百津町農業委員会会議規則(昭和55年農業委員会規則第1号)の定めるところによる。
(事務局)
第8条 委員会の事務を処理するため、別に定める八百津町農業委員会事務局規程(昭和62年農業委員会規程第2号)により、八百津町農業委員会事務局を置く。
第3章 公示及びその他
(公示)
第9条 委員会の公示、その他の公表を要するものについては、八百津町公告式条例(昭和30年条例第1号)の例による。
(身分を示す証票)
第10条 委員会の委員及び職員の身分を示す証票を別記1のとおり定める。
(公印)
第11条 委員会、会長及び職務代理者の公印を別記2のとおり定める。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日農委訓令第1号)
この訓令は、平成17年7月20日から施行する。
別記1(第10条関係)
別記2(第11条関係)