○八百津町職員の旅費に関する条例施行規則

昭和30年5月25日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、八百津町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第23号。以下「条例」という。)に基づき、公務のため旅行する職員に対し支給する旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(行政職給料表に相当する職務の級)

第1条の2 条例第2条第3項に規定する「八百津町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表」とは、八百津町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第21号。以下「給与条例」という。)別表第1のアに規定する行政職給料表をいう。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、条例第23条第2項の規定に基づき町長と協議して定める旅費の額を支給する場合を除き、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額とする。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。(以下この条において同じ。))の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失をまぬがれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、また変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿を町長に提示しなければならない。

(旅行命令簿の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿の記載事項及び様式は、別表第1による。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 八百津町長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行については陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、前2項の規定にかかわらず、八百津町長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第8条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 次号から第5号までに掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、別表第2の第1号様式

(2) 条例第22条に規定する旅費を請求する場合には、別表第2の第2号様式

(3) 条例第3条第5項に規定する旅費を請求する場合には、別表第2の第3号様式

(4) 条例第3条第6項に規定する旅費を請求する場合には、別表第2の第4号様式

(5) 概算払に係る旅費を精算する場合で、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合には、別表第2の第5号様式による旅費精算書

2 条例第11条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第3に掲げる書類とする。

(旅費の精算手続)

第9条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため任命権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

3 条例第11条第4項に規定する給与の種類は、八百津町長等の給与に関する条例(平成29年八百津町条例第6号)八百津町教育長の給与、勤務時間、休暇等に関する条例(平成27年八百津町条例第4号)給与条例及び単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年条例第15号)に規定する給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(日額旅費)

第10条 条例第18条の規定に基づく日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給の方法は別表第4に掲げるものとする。

第10条の2 次の各号に掲げる場合の旅費は、条例第6条に定めるところによる。

(1) 別表第4に規定する条例第18条第1項第2号に掲げる旅行中宿泊を要する場合において、用務地に到着した日まで及び用務の終了後その地を出発した日から帰庁の日までの旅費

(2) 日額旅費の支給を受ける者が、一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁する場合、又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅費。ただし、帰着の日の日当を除く。

第11条 削除

(旅費の調整)

第12条 条例第23条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減を行わない。

(2) 旅行者が、公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には、無料となった分の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。

(3) 用務の性質又は緩急の度合により所定の等級に応ずる旅客運賃、急行料金又は特別車両料金若しくは特別船室料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃、急行料金又は特別車両料金若しくは特別船室料金を支給しない。

(4) 条例第13条の2に規定する航空賃については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に支給することができる。この場合において、次に掲げる事項に該当する場合は、「公務上の必要」があるものとして取り扱うことができる。

 町長が航空機を利用しなければ公務上支障をきたす場合

 町長又は2級以上の職務にある者若しくはこれに相当する職務にある者が一の旅行区間における鉄道、水路及び陸路をあわせた路程が1,000キロメートル以上を旅行する場合

 町長に随行するため航空機を利用して旅行しなければ公務上支障をきたす場合

 水路及び航空路以外の交通手段がなく、かつ、水路による一の旅行区間の路程が130キロメートル以上を旅行する場合

(5) 職員が、旅行中の公傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する療養補償、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付又はこれらに準ずる補償若しくは給付を受ける場合において、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でないときは、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。

(6) 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、当該運賃(片道71キロメートル以上の場合は、急行料金を含む。)の実費を車賃として支給することができる。

(7) 演習、見学、実習及び講習等のため職員を旅行させる必要がある場合に支給する鉄道賃及び船賃は、2等若しくは下級の運賃(等級の区分がない場合は、その乗車船に要する運賃)又は急行料金を支給することができる。

(8) 八百津町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち八百津町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日以後の旅行から適用する。

(昭和43年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和47年6月15日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和51年3月17日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し昭和51年4月1日から適用する。改正後の八百津町職員の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年9月1日規則第12号)

この規則は、昭和54年9月1日から施行し、同日以後出発する旅行から適用する。

(昭和60年12月26日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の2の次に1条を加える改正規定及び第9条第3項の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の八百津町職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成2年10月1日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の八百津町職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、平成2年10月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成8年1月19日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日規則第3号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の八百津町職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年12月26日規則第38号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年3月27日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日規則第18号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日規則第15号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第26号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は適用しない。

(令和2年8月19日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

別表第2(第1号様式)(第8条関係)

別表第2(第2号様式)(第8条関係)

別表第2(第3号様式)(第8条関係)

別表第2(第4号様式)(第8条関係)

別表第2(第5号様式)(第8条関係)

別表第3(第8条関係)

第1 第8条第1項第1号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

1 条例第13条第3号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

1の2 条例第13条の2に規定する航空賃

その支払を証明するに足る書類(支出命令権者等が必要と認める場合に限る。)

2 条例第14条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

3 条例第16条に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

4 条例第17条に規定する食卓料

その支払を証明するに足る書類

5 条例第19条第1号に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

6 条例第19条第2号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

7 条例第20条に規定する鉄道賃、船賃又は車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

8 条例第21条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと退職等の事由退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

9 条例第22条第3項に規定する旅費

職員の死亡遺族であること及びその帰住を証明する書類

第2 第8条第1項第2号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

職員又は配偶者の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類

第3 第8条第1項第3号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

損失額を証明する書類

第4 第8条第1項第4号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

別表第4(第10条、第10条の2関係)

旅行の区分

支給条件

日額(円)

支給方法

2級以上

1級以下

条例第18条第1項各号に掲げる旅行

旅行が美濃加茂市、可児市、加茂郡及び可児郡内の各町村を除く地域の場合

日帰りの場合

800

700

鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料は、条例第6条の定めるところにより支給する。

宿泊を要する場合

1,100

850

八百津町職員の旅費に関する条例施行規則

昭和30年5月25日 規則第9号

(令和2年8月19日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和30年5月25日 規則第9号
昭和43年4月1日 規則第12号
昭和47年6月15日 規則第10号
昭和48年6月9日 規則第3号
昭和51年3月17日 規則第5号
昭和54年9月1日 規則第12号
昭和60年12月26日 規則第17号
平成2年10月1日 規則第12号
平成4年3月25日 規則第4号
平成8年1月19日 規則第2号
平成10年3月31日 規則第12号
平成11年3月29日 規則第3号
平成12年12月26日 規則第38号
平成18年3月27日 規則第1号
平成18年6月1日 規則第18号
平成19年3月26日 規則第2号
平成19年9月26日 規則第15号
平成27年3月27日 規則第3号
令和2年8月19日 規則第17号