○八百津町入札参加資格審査に係る主観的事項審査要領

平成22年1月25日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、八百津町入札参加資格の一層の適正性と透明性を確保するため、八百津町建設工事等請負業者選定要領(平成20年八百津町訓令甲第20号)に定めるもののほか、各業者を独自の基準により評価する主観点数(以下「主観点数」という。)を審査することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 主観点数の対象者は、八百津町入札指名人名簿(以下「指名人名簿」という。)に登載されている者及び新規に指名人名簿に登載される者で、八百津町内に住所を有し、建設工事の種類が土木一式、ほ装について対象とする。

(審査)

第3条 主観的審査事項の審査は、1年に1回定期受付を行い審査する。

2 八百津町建設工事等請負業者選定要領第4条の規定により、八百津町建設工事等入札参加資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八百津町入札参加資格審査主観的事項審査申請書(別記様式)に指定する書類を添えて提出するものとする。

(主観点数の評価方法)

第4条 主観点数は、別表左側に掲げる項目ごとに定める同表の右欄の評価基準により算出した数値により評価するものとする。

(認定)

第5条 主観点数の認定に当たっては、八百津町建設工事等請負業者選定委員会要領(平成20年八百津町訓令甲第15号)第3条に規定する審議により議決を経なければならない。

2 認定された主観点数の有効期間は、当該認定をされたときから次期の定期審査による認定までの期間とする。

(委任)

第6条 この要領に定めるもののほか、審査の申請、実施等について必要な事項は、その都度町長が八百津町建設工事等請負業者選定委員会の意見を聞いて定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日訓令甲第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第42号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

評価項目

評価基準

加点

添付書類等

① ISO認証取得

前年の12月31日現在、ISO9000シリーズを認証取得している町内業者

10

(財)日本適合性認定協会(JAB)又はJABと相互認証している認定機関に認定されている審査登録機関が発行する登録証及び付属書(日本語版)の写し(登録部門は問わないが、認証範囲に窓口営業所が含まれていることが確認できる書類を添付すること)

前年の12月31日現在、ISO14001シリーズを認証取得している町内業者

5

② 環境配慮状況

前年の12月31日現在、自然工法管理士又はグリーンドクター(樹木医を含む。)を雇用している業者1名につき2点加点する。ただし、1業者10点を限度とする。

10点限度

「自然工法管理士認定要領」第4の規定に基づく認定証、岐阜県緑の博士(グリーンドクター)認定要領第16の規定に基づく認定証又は(財)日本緑化センターが発行する認定証の写し

③ 建設機械保有状況

直近の経営事項審査における固定資産のうち、機械・運搬具及び工具器具・備品の取得価格が100万円以上の機械等1台につき2点加点する。ただし、1業者30点を限度とする。

30点限度

直近の決算時点における固定資産「機械運搬具」の取得価格が確認できる書類

(償却資産台帳等の写し)

④ ボランテイア活動等への参加

前年の1月1日から12月31日までの間で、町内においてぎふ・ロードプレーヤー及び道路清掃や河川清掃のボランテイアに積極的に参加するなど、企業として定期的に地域社会への貢献度が高い活動を行った業者

10

活動内容・実施団体・活動時期が確認できる書類(主催者の証明書等)又は活動時の写真

⑤ 災害時応援協力に関する協定

「八百津町災害時応援協力に関する協定」に参加している業者

10

協定に参加していることが確認できる書類(協定書の写し等)

⑥ 除雪等協力活動状況

前年において、八百津町と除雪業務委託契約を締結した業者でグレーダー(ペイローダー)、融雪剤散布機の両方を自社又はリースにより保有している業者に15点、一方を保有している業者に10点、人力のみの業者は5点加点する。

15

契約書等の写し

⑦ 消防団協力活動状況

前年の12月31日現在、消防団員を雇用している町内業者に1名につき1点を加算する。ただし、1業者10点を限度とする。

10点限度

八百津町消防団団員手帳等の写し

⑧ 障がい者の雇用状況

「障害者の雇用の促進等に関する法律」において身体障がい者又は知的障がい者の雇用状況の報告義務がある事業者のうち、法定雇用率を達成している事業者

10

公共職業安定所に提出した「身体障害者雇用状況報告書」の写し

⑨ 工事成績

前年の1月1日から12月31日までに完成検査に合格した農政部、林政部、県土整備部及び都市建築部(東部広域水道事務所発注工事を除く)が発注した工事の平均工事成績について、以下のとおり点数を加減点する。ただし、1業者30点を限度とする。

71点以上の場合 1点につき6点加点

65点未満の場合 1点につき6点減点

30点限度

工事評定書等により建設課で算定

画像

八百津町入札参加資格審査に係る主観的事項審査要領

平成22年1月25日 訓令甲第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成22年1月25日 訓令甲第1号
平成31年3月25日 訓令甲第1号
令和4年4月1日 訓令甲第42号