○八百津町農業集落排水処理施設の管理に関する条例
平成11年3月29日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農業集落排水処理施設の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 汚水 家庭等の生活雑排水及びし尿をいう。
(2) 施設 農業集落排水事業における汚水を排除するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられるもので、町が管理するものをいう。
(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(4) 使用者 汚水を施設に排除することにより、これを使用する者をいう。
(5) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(6) 使用月 施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。
第3条 削除
(供用開始の告示)
第4条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、施設の使用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、施設の名称、施設の位置、汚水を処理すべき区域その他必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排水設備の設置等)
第5条 施設の供用が開始された場合においては、その施設の処理区域内に建築物を所有する者は、遅滞なく排水設備を設置するよう努めなければならない。
2 管理者は、前項の規定により排水設備を設置しようとする者に対して必要と認めたときは、利害関係人の同意書の提出を求めることができる。
(水洗便所への改造)
第6条 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、第4条の告示による供用開始の日から3年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が施設に連結されたものに限る。)に改造するよう努めなければならない。
(排水設備の計画の確認)
第7条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
(排水設備の工事の実施)
第8条 排水設備の新設等の工事(管理者が定める軽微な工事を除く。)は、八百津町下水道排水設備等工事指定店規程(平成31年八百津町上下水道事業管理規程第4号)の規定により指定を受けた工事指定店でなければ行ってはならない。
(排水設備の工事の検査)
第9条 排水設備の工事の検査については、八百津町下水道条例(平成8年条例第9号。以下「下水道条例」という。)第8条の例による。
(排水の制限等)
第10条 使用者は、汚水に限り排除することができ、施設の機能を阻害し、又は施設を損傷するおそれのある廃水及び人の健康又は生活環境に有害となるおそれのある廃水は、排除してはならない。
2 使用者は、し尿を施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第11条 使用者が施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときの届出については、下水道条例第15条第1項の規定を準用する。この場合において「公共下水道」とあるのは、「施設」と読み替えるものとする。
(使用者の変更等の届出)
第12条 使用者の変更により新たに使用者となった者又は氏名等を変更した使用者の届出については、下水道条例第16条の規定を準用する。
(使用料の徴収)
第13条 町は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月、その使用月における施設の使用について、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。
3 使用料の納期限は、管理者が別に定める。
4 前2項の規定にかかわらず、管理者は、土木建築に関する工事その他の理由により一時的に施設を使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の清算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から施設の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要があると認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第14条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数金額があるときは、その端数金額は切り捨てる。)とする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者からその使用水量認定の申出があり、管理者がその必要を認めたときは、それぞれの使用者の使用水量を管理者が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、管理者の定める計量装置により計量した使用水量とする。ただし、管理者がこれにより難いと認めるときは、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、管理者が定めるところにより、毎使用月、その使用月に施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、遅滞なく管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者はその申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 水道水以外の水を使用する者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項に変更が生じたときも、同様とする。
4 管理者は、第2項第2号の規定による計量のための計量装置を設置することができる。この場合において、使用者は、計量装置の設置を拒み、又は妨げてはならない。
5 使用者は、前項の規定により設置された計量装置を相当の注意をもって管理するものとし、当該計量装置を亡失し、又はき損した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。
6 使用者が使用月の中途において施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、一使用月として算定する。
(資料の提出)
第15条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
(改善命令)
第16条 管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可等)
第17条 施設の暗きょである構造の部分に固着して排水施設(第5条第1項の規定により排水設備を設ける場合を除く。)を設けようとする者は、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して管理者に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
2 管理者は、前項の規定による場合又はあらかじめ他の施設若しくは工作物その他の物件の管理者と協議して共用の暗きょを設ける場合を除き、何人に対しても、いかなる物件を設けさせてはならない。
(占用)
第18条 施設又は施設の敷地に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して施設又は施設の敷地を占用しようとする場合においては、下水道条例第23条の規定を準用する。この場合において「公共下水道」とあるのは「施設」と、「法第24条」とあるのは「前条」とそれぞれ読み替えるものとする。
(督促及び延滞金)
第20条 管理者は、この条例の規定により徴収する使用料その他の収入を納期限までに納付しない者があるときは、督促状を発行して督促する。
2 前項の督促をした場合においては、八百津町延滞金徴収条例(昭和58年条例第2号)の定めるところにより延滞金を徴収する。
(使用料の減免)
第21条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。
(使用制限)
第22条 管理者は、施設に関する工事を施行する場合その他やむを得ない理由がある場合には、処理区域の全部又は一部の区域を指定して、当該施設の使用を一時制限することができる。
2 管理者は、前項の規定により施設の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする区域及び期間並びに時間制限する場合にあっては、その時間をあらかじめ関係者に周知させる措置を講じなければならない。
(損傷負担金)
第23条 管理者は、施設を損傷した行為により必要を生じた施設に関する工事に要する費用については、その必要を生じた限度において、その行為をした者にその全部又は一部を負担させることができる。
(工事負担金)
第24条 管理者は、施設の汚水の排除能力又は処理能力を超える排水を排除する排水設備が設けられることにより、施設の改築を行うことが必要になったときは、その必要を生じた限度において、当該工事に要する費用の一部を当該排水設備を設ける者に負担させることができる。
(委任)
第25条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(罰則)
第26条 施設を損壊し、その他施設の機能に障害を与えて汚水の排除を妨害した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 みだりに施設を操作し、よって汚水の排除を妨害した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
第27条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者
(2) 第8条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
(3) 排水設備の新設等を行って、第9条の規定による届出を同条の例による下水道条例第8条第1項に規定する期間内に行わなかった者
(5) 第11条において準用する下水道条例第15条第1項、第12条において準用する下水道条例第16条又は第14条第3項の規定による届出を怠った者
(6) 第14条第4項後段の規定による計量装置の設置を拒み、又は妨げた者
(7) 第15条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(8) 第16条に規定する命令に違反した者
(9) 第7条第1項、第17条第1項又は第18条において準用する下水道条例第23条第1項の規定による申請書又は図書、第7条第2項本文、第11条において準用する下水道条例第15条第1項、第12条において準用する下水道条例第16条の規定による届出書、第14条第2項第3号の規定による申告書又は第15条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
第28条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑に処し、又は過料を科する。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
8 第5条の規定による改正後の八百津町下水道条例第18条の規定又は第6条の規定による改正後の八百津町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第14条の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道又は施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月25日条例第27号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(施行期日)
8 第5条の規定による改正後の八百津町下水道条例第18条第1項の規定又は第6条の規定による改正後の八百津町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第14条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道又は施設の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年12月13日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年12月13日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
基本料金 | 従量料金 | |
汚水量 | 1立方メートル当たり | |
1,450円 (10立方メートルまで) | 10立方メートルを超え20立方メートルまで | 145円 |
20立方メートルを超え50立方メートルまで | 160円 | |
50立方メートルを超えるもの | 184円 |