○八百津町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成8年12月25日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、本町が行う農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、事業の受益者から地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「分担金」という。)を徴収することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者)

第2条 分担金は、事業により築造される農業集落排水の排水区域内において、農業集落排水施設を利用して汚水を排除する建築物(以下単に「建築物」という。)の所有者又は使用者を受益者として徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、当該建築物につき質権等の担保物権を有している者がある場合に、建築物の所有者及びその担保物権の権利者が協議して当該権利者を当該建築物に係る分担金の徴収を受けるべきものとして定め、その旨を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に届け出たときは、その者を受益者とみなす。

(分担金の額)

第3条 受益者が負担する分担金の額は、1の公共ます(八百津都市計画下水道受益者負担に関する条例(平成7年条例第19号。以下同じ。)第2条第1号に規定する公共ますに準じて事業により設置するますをいう。)を単位として、次に掲げる建築物の用途区分により定めた額とする。

(1) 住宅 30万円

(2) その他の建築物 管理者が定める算定基準により算出した額

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 管理者は、事業を施行し公共ますの設置が完了した受益者ごとに、分担金を賦課するものとする。

2 分担金は、3年に分割して徴収する。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

第4条の2 前条の規定にかかわらず、管理者は、下水道本管布設工事完了後に公共ますの設置を申請した受益者については、申請の受理時に分担金を賦課徴収するものとする。ただし、その場合には、全額一括納付を原則とする。

(分担金の減免)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共又は公用に供している建築物に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建築物に係る受益者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者

(4) その他管理者が特に分担金を減免する必要があると認めた受益者

(受益者に変更があった場合の取扱)

第6条 分担金の賦課決定の日後、受益者の変更があった場合において当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は従前の受益者の地位を承継する。

(督促手数料及び延滞金)

第7条 管理者は、この条例の規定により徴収する分担金その他の収入を納期限までに納付しない者があるときは、督促状を発行して督促する。

2 前項の督促をした場合においては、八百津町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和58年条例第2号)の定めるところにより手数料及び延滞金を徴収する。

(この条例に定めがない事項)

第8条 分担金の賦課徴収についてこの条例に定めがない事項については、八百津都市計画下水道受益者負担に関する条例に定める受益者負担金の賦課徴収の例による。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に施行された事業の部分については、当該部分に係る公共ますの設置がこの条例の施行の日に完了したものとみなして、この条例の規定を適用する。

(平成10年6月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年10月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八百津町農業集落排水事業分担金徴収条例第7条の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成30年12月25日条例第27号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

八百津町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成8年12月25日 条例第24号

(平成31年4月1日施行)