○八百津町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年3月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、八百津町空き家等の適正管理に関する条例(平成25年八百津町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第4条に規定する情報提供は、空き家等情報提供書(様式第1号)を町長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

(立入調査)

第3条 条例第6条第1項に規定する立入調査については、あらかじめ空き家等の所有者等に対して空き家等立入調査実施通知書(様式第2号)を交付し、立入調査の趣旨及び内容を十分説明した上で実施するものとする。この場合において、所有者等を確認できないときは、立入調査実施通知書により、遅くとも立入調査を実施しようとする日の7日前までに公告しなければならない。

2 条例第6条第2項に規定する身分を証明する書類は、立入調査員証(様式第3号)とする。

(空家等対策協議会の設置)

第4条 町長は、八百津町空家等対策協議会を設置し、意見を求めることができる。

(助言又は指導)

第5条 条例第7条の規定による助言又は指導は、空き家等の適正管理について(助言・指導)(様式第4号)により行うものとする。

(勧告)

第6条 条例第8条の規定による勧告は、空き家等の適正管理について(勧告)(様式第5号)により行うものとする。

(支援)

第7条 条例第9条に規定する支援は、次に掲げるものとする。

(1) 空き家等の適正管理に必要な相談及び情報の提供

(2) その他町長が認める必要な支援

(命令)

第8条 条例第10条の規定による命令は、空き家等の適正管理について(命令)(様式第6号)により行うものとする。

(公表)

第9条 町長は、条例第11条の規定による公表をする前に、当該公表に係る所有者等に空き家等の公表に関する通知書(様式第7号)により通知し、所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。

2 前項の通知を受けて意見書を提出しようとする者は、公表に関する意見書(様式第8号)を当該通知書に示された期日までに、提出しなければならない。

3 公表は、次によるものとする。

(1) 八百津町公告式条例に規定する掲示場への掲示

(2) 広報やおつ

(3) 八百津町ホームページ

(4) その他町長が必要と認めるもの

(戒告)

第10条 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第9号)により行うものとする。

(代執行令書)

第11条 法第3条第2項に規定する代執行令書の様式は、代執行令書(様式第10号)とする。

(執行責任者の証票)

第12条 法第4条の規定による執行責任者を示す証票は、執行責任者証(様式第11号)とする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年2月10日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第3条関係)

様式第4号(第5条関係)

様式第5号(第6条関係)

様式第6号(第8条関係)

様式第7号(第9条関係)

様式第8号(第9条関係)

様式第9号(第10条関係)

様式第10号(第11条関係)

様式第11号(第12条関係)

八百津町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年3月22日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)