○八百津町空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年3月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、八百津町空家等の適正管理に関する条例(平成25年八百津町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第4条に規定する情報提供は、空家等情報提供書(様式第1号)を町長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

(立入調査)

第3条 条例第6条第1項に規定する立入調査については、あらかじめ空家等の所有者等に対して空家等立入調査実施通知書(様式第2号)を交付し、立入調査の趣旨及び内容を十分説明した上で実施するものとする。この場合において、所有者等を確認できないときは、立入調査実施通知書により、遅くとも立入調査を実施しようとする日の7日前までに公告しなければならない。

2 条例第6条第2項に規定する身分を証明する書類は、立入調査員証(様式第3号)とする。

(空家等対策協議会の設置)

第4条 町長は、八百津町空家等対策協議会を設置し、意見を求めることができる。

(助言又は指導)

第5条 条例第7条第1項の規定による指導は、空家等の適正管理について(指導)(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第8条第1項の規定による助言又は指導は、空家等の適正管理について(助言・指導)(様式第5号)により行うものとする。

(勧告)

第6条 条例第7条第2項の規定による勧告は、空家等の適正管理について(勧告)(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第8条第2項の規定による勧告は、空家等の適正管理について(勧告)(様式第7号)により行うものとする。

(支援)

第7条 条例第9条に規定する支援は、次に掲げるものとする。

(1) 空家等の適正管理に必要な相談及び情報の提供

(2) その他町長が認める必要な支援

(命令)

第8条 条例第10条の規定による命令は、空家等の適正管理について(命令)(様式第8号)により行うものとする。

(公表)

第9条 町長は、条例第11条の規定による公表をする前に、当該公表に係る所有者等に空家等の公表に関する通知書(様式第9号)により通知し、所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。

2 前項の通知を受けて意見書を提出しようとする者は、公表に関する意見書(様式第10号)を当該通知書に示された期日までに、提出しなければならない。

3 公表は、次によるものとする。

(2) 広報やおつ

(3) 八百津町ホームページ

(4) その他町長が必要と認めるもの

(戒告)

第10条 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第11号)により行うものとする。

(代執行令書)

第11条 法第3条第2項に規定する代執行令書の様式は、代執行令書(様式第12号)とする。

(執行責任者の証票)

第12条 法第4条の規定による執行責任者を示す証票は、執行責任者証(様式第13号)とする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年2月10日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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八百津町空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年3月22日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)