○八百津町公民館条例施行規則
平成2年8月11日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、八百津町公民館条例(昭和43年条例第16号。以下「条例」という。)の規定により中央公民館及び地区公民館(以下「公民館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 公民館に館長及び主事、その他必要な職員を置く。
2 館長は、公民館の管理及び運営に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 主事その他の職員は、館長の命を受け公民館活動の指導助言及び事務を処理する。
(開館時間)
第3条 公民館の開館時間は、8時30分から21時30分までとする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、変更することができる。
(休館日)
第4条 公民館の休館日は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで、並びに毎週月曜日及び毎月第3日曜日とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、臨時に休館又は変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、地区公民館館長は、月曜日を開館することができる。ただし、開館時間は8時30分から17時15分までとする。
(使用許可の申請)
第5条 条例第3条の規定により公民館の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用する日の3月前から前日(中央公民館の大ホールは1月前)までの午前9時から午後5時までに、所定の公民館使用許可申請書を館長に提出しなければならない。ただし、館長が特別の事情があると認めたときは、この期限によらないことができる。
(使用許可の通知)
第6条 館長は公民館の使用を許可したときは、所定の公民館使用許可書を申請者に交付するものとする。
(1) 免除できる範囲
ア 八百津町及び八百津町教育委員会が主催又は共催して使用するとき。
イ 町全域及び地区単位で組織する社会教育団体並びに各種公共的団体が主催し、公益事業として使用するとき。
ウ 町内の公立学校及び保育所が主催又は共催して使用するとき。
エ その他の使用で、館長が公益事業として特に認めたとき。
(2) 減額できる範囲
イ 町全域及び地区単位組織に加入する社会教育団体並びに各種公共的団体が公益事業として使用するとき。
ウ その他の使用で、館長が公益事業として特に認めたとき。
(使用中止の届出)
第9条 公民館の使用許可を受けた者が、使用を取り止めようとするときは、使用日の前日までに館長に連絡しなければならない。
(遵守事項)
第10条 使用者は、次の各号に規定する事項を守らなければならない。
(1) 許可された使用目的又は条件に違反しないこと。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱さないこと。
(3) 施設、設備及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。
(4) 他人に危害又は迷惑となる行為をしないこと。
(5) 火気又は危険物を取り扱わないこと。
(6) その他、館長の指示に従うこと。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が定める。
附則
この規則は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成9年3月10日教委規則第5号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に許可された使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年10月31日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月21日教委規則第1号)
この規則は、平成27年2月1日から施行する。
附則(令和2年12月17日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和8年1月28日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
中央公民館附属設備及び備品使用料
名称 | 使用会場 | 単位 | 使用料(円) | 備考 |
音響一式 | 大ホール | 式 | 5,200 | 操作卓(CD、カセットデッキなどの機器も含む。)、スピーカー(埋め込みの3台)、マイクロホン(2本)を含む。 |
ステージ用スピーカー | 大ホール | 台 | 500 | |
マイクロホン(追加分) | 大ホール | 本 | 500 | |
ピアノ | 大ホール | 台 | 2,400 | |
照明一式 (ホリゾント幕使用時) | 大ホール | 式 | 12,000 | 客席、ボーダーライト、フロントサイドライト、シーリングライト、サスペンションライト、ホリゾントライトを含む。(使用しない機器の減額はしない。) |
照明一式 (大黒幕使用時) | 大ホール | 式 | 9,600 | 客席、ボーダーライト、フロントサイドライト、シーリングライト、サスペンションライトを含む。(使用しない機器の減額はしない。) |
ピンスポットライト | 大ホール | 台 | 1,000 | |
トーメンタルタワーライト | 大ホール | 式 | 1,200 | |
ソースフォー | 大ホール | 台 | 500 | |
ウォッシュライト | 大ホール | 式 | 500 | |
持ち込み器具 | 大ホール | 台 | 500 | 電源を必要とする機器 |
金屏風 | 大ホール | 双 | 600 | |
反響板 | 大ホール | 式 | 1,000 | |
プロジェクター | 台 | 1,000 | ||
立脚スクリーン | 台 | 100 | ||
展示パネル | 枚 | 100 | ||
石油ストーブ | 台 | 300 | ||
簡易アンプ | 台 | 1,000 | ||
屋外放送設備 | 台 | 2,500 | ||
備考 | 使用料は、1回あたりとし、午前・午後・夜間を各1回とする。 | |||