○八百津町水道給水条例施行規則

平成4年3月25日

規則第9号

八百津町水道給水条例施行規則(昭和30年規則第19号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、八百津町水道給水条例(平成4年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(工事の申込)

第2条 条例第6条第1項による給水装置の新設等の申込は、様式第1号によるものとする。ただし、条例第19条第2項による修繕工事であって急を要するものは、口頭により申込をすることができる。

2 条例第6条第1項により、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の承認を受けた給水装置の工事期間は、承認の日から1年を超えることができない。ただし、やむを得ない理由により引き続き工事をしようとする者は、期間満了日までに6か月を超えない期間の当該工事期間の延長の申出をしなければならない。

3 管理者は、前項による工事期間内に当該工事に着手していない場合であって、かつ、その理由が適当でないと認めた場合は、当該工事の承認を取り消すことができる。

(設計及び工事の施行)

第3条 条例第8条第1項による給水装置の工事の施行、条例第10条第1項の設計、条例第15条第2項のメーターの設置位置は、八百津町給水装置設計、施行基準による。

(工事費の算出)

第4条 管理者が設計、施行する給水装置の工事費の算出は、厚生労働省その他行政機関からの工事費積算に係る通達等に基づき算出する。

2 管理者は、前項により算出された工事費に100分の5を乗じて得た額を限度とする事務費を加算することができる。

3 指定給水装置工事事業者が設計、施行する給水装置の工事費の算出は、各指定給水装置工事事業者の算出するところによる。

(メーターの設置位置の変更)

第5条 給水装置の所有者が、メーターの位置を変更したいときは、その理由を付して管理者に申し込まなければならない。

2 前項の場合において、新設置場所の選定は、管理者が行い、その費用は、申込者の負担とする。

(代理人の選任及び変更届)

第6条 条例第13条による代理人の選任、条例第17条第2項第4号による代理人の変更届は、様式第2号により関係人の連署をもって届けなければならない。

2 代理人は、条例の規定によるほか、独立の生計を営むものでなければならない。

3 管理者は、前項の代理人について不適当と認めた場合には、これを変更させることができる。

(管理人の選定及び変更届)

第7条 条例第14条第1項による管理人の選定、条例第17条第2項第4号による管理人の変更届は、様式第2号による。

(臨時給水)

第8条 工事その他の理由により、条例第6条第1項による給水装置の臨時設置による臨時給水を受けようとする者は、その理由を付して管理者に申し込まなければならない。

2 臨時給水の期間は、その理由が存在する期間とし、最長1年間を限度とする。ただし、やむを得ない理由により臨時給水期間が1年間を超えるときは、当該水道使用者等は、期間満了の日までに1年間を超えない期間の継続を申請しなければならない。この場合において、継続の理由が適当でないと認めたときは、給水をしないことがある。

(水道の使用開始、休止等の届出)

第9条 条例第17条第1項第1号及び第3号による届出は、様式第3号から様式第5号による。

2 条例第17条第2項第1号から第3号による届出は、様式第6号及び様式第7号とする。

第10条 削除

(所有者所在不明の際の給水手続)

第11条 給水装置の所有者が所在不明の場合において、その給水装置を管理し給水を受けようとする者は、第9条の届出をするとともに、その事由を届け出て、管理者の承認を受けなければならない。

2 前項により給水した場合において、給水装置の所有者その他に損害を与えても管理者はその責任を負わない。

(水道使用の廃止)

第12条 水道の使用を廃止しようとする者は、様式第8号によりその理由を付して届け出るものとし、廃止しようとする給水装置について、管理者が必要と認めた場合は、申込者においてこれを撤去しなければならない。

(料金算定の定例日)

第13条 条例第23条による定例日とは、料金の確定(調定)した日をいう。

(使用水量)

第14条 使用水量は、メーターの点検を行い、前回に点検したときの表示水量との差を使用水量として、料金の算定をする。

(無届使用等に対する認定)

第15条 前使用者の給水装置を無届で使用したもの又は前使用者との変更日が認定できないものは、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(料金の納期限及び徴収の方法)

第16条 条例第22条の規定による料金は、毎月末までに使用料納入通知書により納付しなければならない。

2 条例第26条ただし書により2か月分をまとめて徴収する場合における料金は、条例第23条第2項に定める隔月の定例日の属する月の末日までに使用料納入通知書により納入しなければならない。

3 使用者は、料金を口座振替の方法により納入することができる。

(使用料納入通知書)

第17条 使用料納入通知書の様式は、様式第9号による。

(立入検査)

第18条 八百津町水道関係職員が、工事の施行及び条例第23条によるメーターの点検、条例第31条による給水装置の検査のため、当該土地建物に立ち入るときは、所有者等関係者は、故なくこれを拒むことはできない。

2 前項の立入検査を行うときは、職員は様式第10号に定める身分証を携行しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第19条 条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理をすること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 八百津町簡易水道使用料徴収規則(昭和31年規則第2号)は、廃止する。

(平成10年3月25日規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日規則第43号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月26日規則第23号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年1月20日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第6号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

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様式第9号 略

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八百津町水道給水条例施行規則

平成4年3月25日 規則第9号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道事業/ 給水業務
沿革情報
平成4年3月25日 規則第9号
平成10年3月25日 規則第5号
平成12年12月26日 規則第43号
平成14年12月26日 規則第23号
平成19年3月26日 規則第2号
平成21年12月21日 規則第12号
平成31年4月1日 規則第9号
令和4年1月20日 規則第1号
令和5年3月17日 規則第6号