○八百津町空き家改修費支援補助金要綱

平成27年4月1日

訓令甲第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、八百津町における地域活性化等に資する空き家の有効活用を支援するため、八百津町空き家バンク制度に登録された物件の改修及び修繕に要した費用の一部を、予算の範囲内で補助することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 所有者 空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことが出来る権利を有する者をいう。

(3) 町税等 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村税及び町が個人から徴収すべき使用料、保育料、負担金等をいう。

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、この補助金の交付を申請した日(以下「申請日」という。)において、次の各号に該当する者とする。

(1) 20歳以上の者

(2) 町外からの転入予定者又は転入者で転入して1年以内の者

(3) 空き家を購入する者又は空き家を賃貸した所有者若しくは賃借した者で所有者の同意がある者

(4) 空き家の売買契約日又は最初の賃貸借契約日から1年を経過しない者

(5) 空き家の所有者の3親等以内の親族ではない者

(6) 改修を行う空き家(以下「補助対象物件」という。)に、この補助金の交付を受けた日(以下「交付日」という。)から5年以上定住する意思のある者

(7) 補助対象者及び同一世帯の者に町税等の滞納がない者

(8) 補助対象者及び同一世帯の者が八百津町暴力団排除条例(平成24年八百津町条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者

(補助対象工事等)

第4条 補助金の対象となる工事等(以下「補助対象工事等」という。)は、住宅の機能向上のために行う改修等で、次の各号に掲げるものとする。

(1) 台所、浴室、洗面所又は便所の改修

(2) 内装、屋根、外壁等の改修

(3) 家財の撤去にかかる費用

(4) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認めるもの

(工事施工者の要件)

第5条 補助対象工事等を施工する者は、本町の区域内に本店又は主たる事務所を置いている者(個人の事業者を含む。)とする。ただし、既存の建物の施工にあたりやむを得ないと認める理由がある場合は、この限りではない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象工事等の総額から他の補助金等の対象となる工事費等の補助金を差し引きした金額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を補助額とする。ただし、100万円を限度とする。

2 この補助金は、補助の対象となった空き家につき1回限りの申請とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象工事等の着工前に、八百津町空き家改修費支援補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 工事契約書の写し又は、改修に要する経費に係る見積書の写し

(2) 工事施工前の施工箇所の図面及び写真

(3) 誓約書

(4) 空き家の所有及び使用関係がわかる書類

(5) 空き家の改修に関する所有者等の承諾書

(6) 世帯全員の住民票

(7) 世帯全員の前住所地での町税等の完納証明書

(8) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、八百津町空き家改修費支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助対象事業の変更等)

第9条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該申請の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、八百津町空き家改修費支援補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けるものとする。

(交付決定の変更)

第10条 町長は、前条の規定により補助対象事業の変更を承認したときは、八百津町空き家改修費支援補助金交付決定変更承認通知書(様式第4号)により、通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、補助対象事業が完了した日から30日以内又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月10日のいずれか早い期日までに、八百津町空き家改修費支援補助金実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 改修に要した費用の内訳が確認できる書類及び領収書

(2) 改修の状況が確認できる写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書等を確認のうえ補助金の額を確定し、八百津町空き家改修費支援補助金交付額確定通知書(様式第6号)を交付決定者に送付するものとする。

(補助金の請求)

第13条 交付決定者は、補助金交付額確定通知書を受けたときは、速やかに八百津町空き家改修費支援補助金交付請求書(様式第7号)により補助金の請求を行うものとする。

(補助金の返還等)

第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付日から起算して5年以内に改修等した住宅を取り壊し又は売却したとき。

(2) 補助金の交付日から起算して5年以内に入居者が改修等した住宅を退去したとき。

(3) 補助金の交付日から起算して5年以内に入居者に町税等の滞納が生じたとき。

(4) 第3条に規定する補助対象者の要件を満たさなくなったとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、八百津町空き家改修費支援補助金交付取消通知書(様式第8号)により、交付決定者に通知するものとする。

3 前項の規定により取消通知を受けた者は、取消しを受けた日から60日以内に補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(委任)

第15条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年8月30日訓令甲第25号)

この訓令は、平成30年8月30日から施行する。

(平成30年12月20日訓令甲第34号)

この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

(令和3年5月25日訓令甲第25号)

この訓令は、令和3年6月1日から施行し、改正後の八百津町空き家改修費支援補助金要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

八百津町空き家改修費支援補助金要綱

平成27年4月1日 訓令甲第23号

(令和4年4月1日施行)