○八百津町空家等対策協議会設置要綱
令和2年2月1日
訓令甲第2号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため、八百津町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(協議事項)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 空家等対策計画の策定又は変更並びに計画の実施に関すること。
(2) 特定空家等の認定及び法第14条に規定する特定空家等に対する措置の方針に関すること
(3) その他空家等の対策に関すること
(組織)
第4条 協議会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、町長のほか、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1) 町議会議員
(2) 学識経験者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から翌年度の3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、町長をもって充て、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償の額は、八百津町職員の旅費に関する条例(昭和30年八百津町条例第23号)及び同条例施行規則(昭和30年八百津町規則第9号)並びに八百津町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年八百津町条例第19号)の定めるところにより支給する。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、建設課管理係において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令甲第22号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。