○八百津町職員テレワーク実施要領
令和3年5月10日
訓令甲第44号
(趣旨)
第1条 この要領は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)等への感染の予防及び感染拡大の防止を図るため、職員のテレワークの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 テレワークの対象職員は、感染拡大防止のため、所属長より命令を受けた職員とする。
(勤務時間)
第3条 勤務時間は、八百津町職員の勤務時間等に関する規程(平成2年八百津町訓令第2号)に定める勤務時間とする。
2 時間外勤務は、原則として行わないものとする。
(勤務場所)
第4条 勤務場所は所属長が決定し、職員の自宅又は指定した場所とする。
(経費の負担)
第5条 職員の在宅でのテレワークにおける電気代及びブロードバンド回線の敷設費用並びに通信費等に関する経費については、在宅テレワーク職員の自己負担とする。
2 所属長は、自席でなければ行うことができない業務の有無など、業務遂行への支障や町民サービスの低下を招くことがないかを考慮して、指定した場所での業務の可否を判断する。
3 テレワークを行う職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) テレワーク中は、職務に専念しなければならないこと。また、常に職場からの連絡が可能な状態とすること。
(2) 業務の内容から、公文書の持ち出しを必要とする場合には、所属長の了承を得て、必要最小限の文書を持ち出すこと。
(3) テレワーク用端末等及び公文書を持ち出す際には、紛失、盗難、破損及び情報漏えい等(以下「紛失等」という。)が生じないよう、移動時の取扱いや自宅又は指定した場所での保管に当たっては細心の注意を払うこと。また、持ち出す資料は個人情報を含まないものとすること。
4 所属長は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 公文書の自宅又は指定した場所への持ち出しに当たっては、持ち出す公文書の範囲や持ち出しの必要性を十分に検討したうえで、持ち出しの可否を判断すること。
(2) 所属長は、テレワークを行う職員に対し、テレワーク用端末等及び公文書を持ち出す際には、紛失等が生じないよう厳重に管理し、移動時の取扱いや自宅又は指定した場所での保管に当たっては細心の注意を払うよう指導すること。
5 テレワークを行う職員は、自宅又は指定した場所での業務開始及び終了時に電話等により所属長に報告を行うこと。
6 テレワークでの業務実績は、テレワークが終了した日から一週間以内に、1日単位でテレワーク実施報告書(様式第2号)を、所属長に提出すること。
7 所属長は、職員のテレワーク状況を管理するとともに、テレワーク管理簿(様式第3号)を、実施した月の翌月5日までに秘書室長へ提出すること。
(情報セキュリティの確保)
第7条 テレワークを行う職員は、情報セキュリティの重要性を十分に認識し、セキュリティ確保に万全を期すとともに次の項目を遵守すること。
(1) テレワークを行う職員は、八百津町行政情報ネットワーク管理運用規定(平成12年八百津町訓令乙第6号)を遵守すること。
(2) 紛失等のセキュリティインシデントが発生した場合、テレワークを行う職員は情報セキュリティ責任者あてに速やかに連絡し、指示があった場合は速やかに従い、適切に対処すること。
(公文書に対するセキュリティの確保)
第8条 テレワーク中の公文書の取扱いについては、八百津町公文書規程(昭和59年八百津町規程第6号)に基づき、公文書を紛失等することのないよう、適切に管理を行うこと。
(個人情報・内部情報の取扱い)
第9条 テレワーク中の個人情報や内部情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び八百津町個人情報保護法施行条例(令和4年八百津町条例第24号)に基づき、漏えい等が起こらないよう、適切に管理を行うこと。また、テレワーク職員が勤務場所から離席する場合又は勤務時間の終了時については、家族、同居人及び第三者等にテレワーク用端末等の操作をされること、並びに業務に関する庁内情報を見られることのないよう適切に管理を行うこと。
(その他)
第10条 この実施要領に定めるもののほか、テレワークの実施に必要な事項は、秘書室長が定める。
附則
この要領は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日訓令甲第13号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。