○八百津町公文書規程
令和8年3月24日
訓令甲第27号
八百津町公文書規程(昭和59年八百津町規程第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 文書の取扱い
第1節 文書の収受及び配布(第9条―第15条)
第2節 文書の処理(第16条―第23条)
第3節 文書の施行(第24条―第28条)
第4節 文書の整理及び保存(第29条―第38条)
第3章 出先機関における文書の取扱い(第39条)
第4章 補則(第40条・第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、事務の能率的な運営を図るため、文書の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 本庁 八百津町行政組織規則(昭和59年八百津町規則第11号。以下「組織規則」という。)第3条第2項に規定する本庁をいう。
(2) 出先機関 組織規則第3条第4項に規定する出先機関をいう。
(3) 課 八百津町課設置条例(平成17年八百津町条例第45号)第1条及び第2条に規定する課をいう。
(4) 室 組織規則第4条第1項及び第5条に規定する室をいう。
(5) 係 組織規則第4条第2項に規定する係をいう。
(6) 課長 組織規則第6条第1項に規定する課長をいう。
(7) 室長 組織規則第6条第2項及び第12条第1項に規定する室長をいう。
(8) 係長 組織規則第8条第1項及び第12条の2第2項に規定する係長をいう。
(9) 閉庁日等 日曜日、土曜日、八百津町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八百津町条例第1号)第9条に規定する休日及びこれら以外の日の八百津町職員の勤務時間等に関する規程(平成2年八百津町訓令第2号)第2条第1項に規定する以外の時間をいう。
(10) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びフイルム並びに電子文書であって、本町が保有しているものをいう。
(11) 電子文書 職員が職務上作成し、又は取得した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。
(12) 文書管理システム 電子計算機及び通信回線などを用いて、文書の収受、回覧、起案、決裁、保存、廃棄などの事務処理を行い、総合的に管理するシステムをいう。
(13) 電子決裁 電子計算組織を使用して行う決裁等をいう。
(14) 簿冊 文書に相互関連があり、保存期間を同じくすることが適当である文書の集合物をいう。
(文書による事務処理の原則)
第3条 事務の処理は、文書によって行うことを原則とする。
2 文書は、常に丁寧に取り扱うとともに、責任をもって正確に処理しなければならない。
3 文書は、即日処理を原則として、迅速に取り扱わなければならない。
4 秘密に属する文書は、特に細密な注意を払って取り扱い、当事者又は関係者以外の者の目に触れる箇所に放置してはならない。
(文書事務所管課長の職務)
第4条 文書事務所管課長(以下「総務課長」という。)は、文書及びこれに付随する物品の収受、発送、配布並びに文書の審査、完結文書の保存の事務を掌理する。
2 総務課長は、各課及び各室の文書事務の取扱いに関して、随時調査し、文書事務が適正かつ迅速に処理されるよう指導勧告しなければならない。
(本庁の課長、室長、出先機関の長及び係長の職務)
第5条 本庁の課長、室長及び出先機関の長は、当該課、室又は出先機関における文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう留意し、指導監督しなければならない。
2 係長は、課長、室長の指揮を受けて、その係における文書事務の処理を推進し、文書が完結するまで、その経過を明らかにしておかなければならない。
(文書取扱責任者)
第6条 本庁の課、室及び出先機関に文書取扱責任者を置く。
2 文書取扱責任者は、課長補佐(課長補佐が置かれていない場合は、担当課内の上席の職員)とし、出先機関にあっては、担当課又は所管課の課長(以下「担当課長等」という。)が指名する。
3 文書取扱責任者は、次の各号に掲げる事務を指導する。
(1) 文書の収受、回覧、起案、施行、整理、保存及び廃棄に関すること。
(2) 文書の審査に関すること。
(3) 文書事務の改善に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、文書の管理における適正な処理に関すること。
(文書の種類)
第7条 文書の種類は、次のとおりとする。
(1) 法規文書
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定により制定するもの
イ 規則 地方自治法第15条第1項の規定により制定するもの
(2) 公示文書
ア 告示 法令等の規定に基づき一般に公表を要するもの又は行政処分で一般に公表を要すると認められるもの
イ 公示 告示以外の文書で一般に公表を要すると認められるもの
(3) 令達文書
ア 訓令甲 八百津町長が指揮監督権に基づいて、その権限を行使するために下部機関に対して発する命令で公表するもの
イ 訓令乙 八百津町長が下部機関に対して発する命令で公表しないもの
ウ 内訓 八百津町長が下部機関に対して発する命令で秘密に属するもの
エ 達 特定の個人又は団体に対して指示命令するもの
オ 指令 特定の個人又は団体からの申請、出願等に対して許可、認可等の行政処分、補助金の交付その他の行為をするもの
(4) 往復文書
ア 照会 特定の相手方に対し、一定の事項を問い合わせるもの
イ 回答 照会・依頼・協議等に、応答するもの
ウ 通知 特定の相手方に対し、一定の事実、処分又は意思を伝えるもの
エ 依頼 相手方に対し、一定の事項を行うことを求めるもの
オ 送付 相手方に対し、書類や物品等を送る際に発するもの
カ 通達 上級行政機関が下級行政機関に対して、又は上司が部下の職員に対し、職務執行上の細目事項又は法律の解釈、適用方針等について指示するもの
キ 依命通達 上級行政機関の命令を受け、その補助機関が発する通達
ク 報告 特定の相手方に対し、一定の事実を知らせるもの
ケ 届 法令や行政機関の命令等に基づいて、事前又は事後に一定の事実を申し出るもの
コ 申請 私人又は行政機関等が法令等に基づき、行政機関に対し、許可、認可、承認その他一定の行為を求めるもの
サ 願 私人が行政機関に対し、許可、認可、承認その他一定の行為を求めるもの
シ 進達 下級行政機関が上級行政機関に対し、一定の事項を通知又は書類を送付するもの
ス 副申 申請書等の書類を進達する際に、経由する行政機関が参考意見を付して具申するもの
セ 勧告 特定の相手方に対し、一定の行為をすること又はしないことを勧めるもの
ソ 諮問 行政機関が附属機関その他機関に対し、一定の事項について意見を求めること。
タ 答申 諮問を受けた機関が、その受けた事項に対し意見を述べるもの
チ 協議 特定の相手方に対し、一定の事項について相談等を行い、了解又は同意を求めるもの
ツ 建議 行政機関が、他の行政機関又はその他の機関に対し、意見を述べるもの
(5) 部内文書
ア 復命書 上司から命ぜられた事項について、その内容や結果等を報告するもの
イ 上申 下級行政機関が上級行政機関に対して、又は部下が上司に対して事実、意見等を申し述べるもの
ウ 内申 行政機関の内部における人事に関する事項について上申するもの
エ 事務引継書 人事異動や退職に伴い担当者が変更となる際に、前任者から後任者に対して、業務内容や進捗状況を伝達するもの
オ 願 部下が上司に対して、一定の行為を求めるもの
カ 届 行政機関内部において、法令や行政機関の命令等に基づいて、事前又は事後に一定の事実を申し出るもの
キ 辞令 任免や給与等の人事上の異動について通知するもの
ク 進退伺 職務上の過失等が生じた際に、その責任をとり、その職にとどまるか、辞するかについて、上司の判断を仰ぐもの
ケ 始末書 職務上の過失が生じた際に、その経緯や原因を報告するとともに、反省の意を表明し、再発防止策等を記載し提出するもの
コ てん末書 職務上の過失が生じた際に、その経緯や原因を報告するもの
(6) その他の文書
式辞、書簡、賞状、表彰状、感謝状、推薦状等の儀礼的文書、争訟に関する文書、契約書等
2 前項第1号、第2号及び第3号アに掲げる文書は、八百津町公告式条例(昭和30年八百津町条例第1号)第2条から第5条までの規定により公布又は公表しなければならない。
(1) 条例、規則、告示及び訓令甲 記号は、その区分に従い「八百津町条例」、「八百津町規則」、「八百津町告示」及び「八百津町訓令甲」とし、番号は、総務課においてその種別ごとに法規文書等番号簿(様式第1号)により一連番号を付けること。ただし、告示番号は、文書管理システムによって発番し、管理する。
(2) 訓令乙、内訓、達及び指令 記号は、その区分に従い「八百津町訓令乙」、「八百津町内訓」、「八百津町達」及び「八百津町指令」の文字の次に本庁の課、室又は出先機関ごとに定める記号を付けるものとし、番号は、文書管理システムにより発番するとともに、本庁の課、室又は出先機関において指令(達)番号簿(様式第2号)により付けること。
(3) その他の文書 記号は、「八役」とし、番号は、文書管理システムによって発番し、管理すること。この場合において、同一事案に属する文書の番号は、当該事案の完結するまでは、原則として同一年度内に限り同一番号を用い、往復の回数に従い順次枝番を記入する。
(4) 軽易な文書には、番号を略すことができるものとする。
2 前項に掲げる文書の番号は、毎年4月1日を起点として付けるものとする。ただし、暦年に関する文書は、毎年1月1日を起点として付けるものとする。
第2章 文書の取扱い
第1節 文書の収受及び配布
(受領及び配布)
第9条 本庁に到着した文書及び物品(以下「文書等」という。)は、総務課において受領し、次の各号に掲げる文書の区分に従い、必要な処理を行わなければならない。ただし、担当課に直接届いた文書及び物品については、各課において受領し、必要な処理を行わなければならない。
(1) 親展及び書留による文書は、親展・書留文書交付簿(様式第3号)に必要事項を登載の上、直ちに担当課又は宛名人に配布し、担当課職員の受領印を徴しなければならない。
(3) 訴願、訴訟、審査請求書その他到達の日時が権利の得失に関係ある文書は、前号に準じて処理するほか、収受の時刻を明記し取扱者の証印を押し、封皮を添付する。
(4) 電報及び金券は、親展・書留文書交付簿(様式第3号)に必要事項を登載の上、直ちに担当課に配布し、文書取扱責任者の受領印を徴しなければならない。
(5) 文書等が、2つ以上の課に関連するものは、その関係が最も深いと認められる課に所属区分する。
(電子文書の処理)
第10条 文書のうち、通信回線を利用して受信した電子文書については、担当課を確認し、受信した文書が担当課以外のものである場合は、当該事務の担当課へ回付する。
(郵便料金未納等文書の取扱い)
第11条 郵便料金未納又は不足の文書が送達されたときは、公務に関すると認められるものに限り、必要な料金を支払い、受領することができる。
(閉庁日における文書の取扱い)
第12条 閉庁日に到着した文書等は、八百津町職員服務規程(昭和59年八百津町規程第5号)第25条第2号に定めるところにより当直者において受領し、そのうち第9条第1項第2号に掲げる文書は、同規程第28条第1項第1号に定める帳簿に登載し、その他の文書は、受領した日付ごとに区分して保管し、閉庁日が終了した場合には、速やかに総務課長に引き継がなければならない。
2 当直者は、前項の規定により受領した文書のうち特に急を要すると認めるものがあるときは、速やかにその旨を担当課長等に連絡しなければならない。
(文書収受の特例)
第14条 定例又は軽易な同一事件で、一時に多数を収受する文書は第8条の規定にかかわらず、同一番号で受け付け、文書管理システムにその件数を記載することにより処理することができる。
(文書の回覧)
第15条 収受した文書のうち、重要で、処理について直接上司の指示又は承認を受ける必要のあるもの、上司が周知しておく必要のあるもの、上級官公署からの訓令又は通達等で重要と認められるもの及び事務の性質上その処理が長期の期間を要すると認められるものは、文書管理システムに必要な情報を登録し、上司に回覧(様式第6号)しなければならない。
2 収受した文書が他課に関係あるものは、関係課に回覧しなければならない。
第2節 文書の処理
(1) 起案は、口語体及び常用漢字並びに現代仮名遣いを用い、文章は平易、字画は明瞭にしなければならない。
(2) 起案書には、起案理由、準拠法規その他参考事項を付記し、かつ、参考資料を添付しなければならない。ただし、定例のもの又は簡易なものについては、これを省略することができる。
(3) 記載事項のうち、契約金額その他の重要な事項を訂正したときは、その箇所に訂正印を押すこと。
(文書の左横書き)
第17条 文書は、次に掲げる文書を除き、左横書きとしなければならない。
(1) 法令の規定により縦書きと定められているもの
(2) 他の官公署により縦書きと定められているもの
(3) その他担当課長等が縦書きを適当と認めるもの
(文書の発信者名)
第18条 文書の発信者名は、八百津町長名を用いなければならない。ただし、往復文書、部内文書又はその他の文書で軽易なものについては、副町長名、課長名又は八百津町名を用いることができる。
2 前項ただし書の規定により八百津町長名以外のものを発信者名として用いる場合には、原則として職名のみを記載し、氏名の記載を省略するものとする。
(合議)
第19条 他課又は他係に関連する起案書は、その関係課又は係の合議を得て決裁を受けなければならない。
(回議)
第20条 文書は、次の各号に定める順序により回議しなければならない。
(1) 課内にあっては、関係課員を先にし、上司を後にする。
(2) 他の課に関連する文書は、担当課、関係課の順とする。
2 文書の回議を受けた課の文書取扱責任者は、回議の促進に努めなければならない。
3 事務を代決したもののうち、決裁者の閲覧を要すると認められる文書については、後閲を必要とする者に回覧されるよう必要な処理を行わなければならない。
4 起案者は、回議した文書について関係者が異議を述べたときは、上司の指示を受けて、関係者と協議しなければならない。
5 起案者は、回議した文書が当初の趣旨と異なって決裁されたとき又は廃案となったときは、その旨を関係者に通知しなければならない。
6 回議を受けた文書を決裁した者は、当該文書の決裁が完了した後に事案の内容を知る必要がある場合には、再回を必要とする者に回議されるよう必要な処理を行わなければならない。
7 起案者は、前項の文書の決裁が完了したときは、速やかに再回を求めた者に文書を回付しなければならない。
(重要文書等の回議)
第21条 回議をする文書でその内容が重要なもの、秘密に属するもの、特に説明を要するもの又は緊急の処理を要するものについては、持ち回って決裁を受けなければならない。
2 条例、規則、訓令甲等は、関係課長の決裁を受けた後、総務課長に回議しなければならない。
3 前項に定めるものを除くほか、公示文書その他公表を要する文書は、総務課長に回議しなければならない。
(緊急事案等の処理)
第22条 緊急の処理を要する事案について正規の手続を経る暇がないときは、上司の承認を得て、電話その他の方法により処理することができる。この場合においては、処理後速やかに正規の手続を経なければならない。
(決裁済文書の取扱い)
第23条 決裁の完了した文書(以下「原議」という。)は、直ちに起案者に返付しなければならない。
第3節 文書の施行
(文書の浄書及び照合)
第24条 文書の浄書は、担当課において実施するものとする。
2 浄書した文書(以下「浄書文書」という。)の日付は、当該文書を施行する日とする。
3 浄書文書は、担当課において当該原議と照合を行わなければならない。
(公印等の押印)
第25条 次に掲げる文書には、公印及び契印を押印しなければならない。
(1) 契約書その他の文書で、法令等により押印が規定されているもの
(2) 行政処分に係る文書等の法的効果を伴うもの
(3) 表彰状等慣行上公印の押印が必要とされているもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、公印及び契印の押印が必要であると町長が認めるもの
2 契約書、登記嘱託書等とじ替えを禁ずる文書には、割印を押さなければならない。
3 第1項各号に規定する公印及び契印を要する文書のうち電子文書については、公印及び契印に代え、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名及び当該署名に係る電子証明書の付与をもって行うものとする。
(1) 郵便により施行する文書 担当課において、宛先を明記し、封筒に入れる等所定の処理をするとともに、書留、速達、親展その他特殊な扱いによるものは、その旨を明示し、文書発送簿(様式第8号)に必要な情報を記載して総務課に提出すること。ただし、内容証明による文書は、担当課において発送すること。
(2) 通信回線を利用して施行する文書 担当課において発信すること。
(3) 使途により発送する文書 担当課において直接相手方に手渡すこと。
2 総務課長は、郵便により文書を発送しようとするときは、午前8時30分から11時30分までに総務課に持参された文書を、後納料金差出票及び書留にする場合は書留郵便物受領証を添えて、郵便局その他郵便窓口業務を行う者の営業所、又は他人の信書の送達を業とする者の営業所に差し出すこと。
(時間外発送)
第27条 前条第2項に定める時間以後においては、郵便による発送は行わない。ただし、緊急を要する文書であらかじめ総務課長の承認を得たものについては、会計管理者から郵便料金に相当する郵便切手の交付を受け、担当課において発送するものとする。
(原議の整理)
第28条 事務担当者は、文書の施行を完了したときは、原議の所定欄に文書の施行年月日を記入しておかなければならない。
第4節 文書の整理及び保存
(未完結文書の整理)
第29条 事務担当者は、処理中の文書を一定の箇所に整理し、文書の所在を明らかにしておかなければならない。
(完結文書保存の原則)
第30条 事案の処理が完結した文書(以下「完結文書」という。)の整理及び保存は、簿冊によることを原則とする。
(完結文書の整理及び保存)
第31条 完結文書は、保存終了後、次の各号によって整理しなければならない。ただし、軽易な文書で整理の必要がないと認められるものについては、これを除く。
(1) 会計に関する文書は会計年度ごとに、その他の文書は暦年ごとに整理する。ただし、数年にわたる事件に関する文書は、事件完結の属する年度に整理する。
(2) 文書の区分は、ファイル基準表に基づく分類別とする。
(3) 類目の多類にわたる文書は、関係の最も多い類目に整理する。
(5) 文書に附属する図書及び写真等で編集に不便又は困難なものは、別に整理し、この旨を文書に記入するなど、所在を明らかにしなければならない。
2 文書は、担当課において保存するものとする。
(保存期間)
第32条 完結文書の保存期間は、おおむね次の基準によるものとする。ただし、法令等の規定により保存期間の定めのある文書は、当該法令等の定めるところによる。
(1) 第1種 永年保存
(2) 第2種 30年保存
(3) 第3種 10年保存
(4) 第4種 5年保存
(5) 第5種 3年保存
(6) 第6種 1年保存
2 第1種に属するもの
(1) 条例、規則及び訓令の原本並びに法規文書、公示文書及び令達文書で特に重要なもの
(2) 儀式に関する文書で重要なもの
(3) 叙位叙勲等に関する文書
(4) 職員の任免、賞罰等に関する文書
(5) 議会の会議録、議決書等で重要なもの
(6) 不服の申立、審査の請求、訴訟、調停及び和解に関する文書で重要なもの
(7) 合併、境界変更、町又は字区域の変更等に関する文書
(8) 戸籍に関する文書で重要なもの
(9) 事業計画及びその実施に関する文書で重要なもの
(10) 町史の資料となる文書で重要なもの
(11) 学校その他重要な機関の設置、廃止に関する文書
(12) その他永年保存の必要があると認める文書
3 第2種に属するもの
(1) 各種統計に関する文書で重要なもの
(2) 財産に関する文書で重要なもの
(3) 予算書及び決算書
(4) 起債に関する文書で重要なもの
(5) 契約に関する文書で重要なもの
(6) 許可、認可等に関する文書で重要なもの
(7) 所轄行政庁の令達その他の文書で重要なもの
(8) 事務引継に関する文書で重要なもの
(9) その他30年保存を必要と認める文書
4 第3種に属するもの
(1) 議会に関する文書
(2) 選挙に関する文書
(3) 官報及び岐阜県公報
(4) 各種統計に関する文書
(5) 予算及び決算に関する文書で重要なもの
(6) 工事の設計書その他工事に関する文書で重要なもの
(7) 請願及び陳情に関する文書で重要なもの
(8) 出納その他会計に関する文書
(9) 事務引継に関する文書
(10) その他10年保存を必要と認める文書
5 第4種に属するもの
(1) 身分に関する文書
(2) 住民登録に関する文書
(3) 人事関係資料
(4) 主な行政事務の施策に関する文書
(5) 町税等各種公課に関する文書
(6) その他5年保存を必要と認める文書
6 第5種に属するもの
(1) 消耗品及び材料の受払に関する文書
(2) 職員の勤務実態等を証する文書
(3) 町の通知及び報告等に関する文書
(4) その他3年保存を必要と認める文書
7 第6種に属するもの
第1種から第5種に属さない文書
(保存期間の始期)
第33条 完結文書の保存期間は、その文書の完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算する。
(保存期間の延長)
第34条 文書取扱責任者は、毎年度その保存期間を延長する必要があるかどうかを調査し、延長を必要とする保存文書があると認めるときは、当該保存文書の所属年度、簿冊名、延長の理由、延長の期間その他必要な事項を記載した申請書を担当課長等に提出しなければならない。
2 担当課長等は、前項の申請があったときは、これを調査し、保存期間の延長を適当と認めるときは、当該保存文書の保存期間を延長することができる。
(保存文書の貸出し及び閲覧)
第35条 保存文書の借用又は閲覧をしようとする者は、貸出申請(様式第12号)に必要事項を記入の上、当該保存文書の文書取扱責任者に申し出て、担当課長等の承認を得なければならない。この場合において、借用中又は閲覧中の文書は、いかなる理由があっても抜取り、差替え、添削等をしてはならない。
2 文書の貸出期限は、5日以内とする。ただし、担当課長等が必要があると認めたときは、この限りでない。
3 文書の閲覧は、当該文書を保存している担当課内において行うものとする。
4 担当課長等が必要と認めたときは、貸出し又は閲覧を禁止し、これを返還させることができる。
(文書の廃棄)
第36条 保存年限を経過した文書又は保存年限を経過していないが、明らかに保存の必要がなくなった文書は、担当課において廃棄リストを作成し、担当課長等の承諾を得た後、文書管理システムに必要事項を登録し、当該保存文書を廃棄しなければならない。
2 秘密文書等の廃棄にあっては、裁断等の適正な方法により処理しなければならない。
3 保存年限を経過した文書で、担当課長等が特に保存の必要を申し出たもの又は総務課長が必要と認めたものについては、更に保存年限を定め保存することができる。
(町史の資料)
第37条 前条の規定により廃棄する場合、担当課長等が町史編集の歴史的資料として必要と認めるものは、総務課長と協議し、これを別に保存するものとする。
第38条 書庫等は、常に清潔を保ち、火気に注意し、重要なものは、非常事態に備えて万全を期するようにしておかなければならない。
第3章 出先機関における文書の取扱い
(出先機関における文書の取扱い)
第39条 出先機関における文書の取扱いについては、前章の規定に準じて処理するものとする。
第4章 補則
(文書等の例外的な取扱い)
第40条 本庁の課長、室長及び出先機関の長は、文書の取扱いが前2章の規定により難いときは、あらかじめ総務課長の承認を得て例外的な取扱いをすることができる。これを改廃するときも同様とする。
2 前項の規定により文書事務を処理する場合において、往復文書の記号及び番号については、各機関の定めるところによる。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。











