更新日:2018年2月8日

 

亡くなられたときに行う手続きです。

日本で亡くなられた外国籍の方もお届けが必要です。

日本人が海外で亡くなられたときも日本へのお届けが必要です。

 

必要なもの

  • 死亡届(死亡診断書に医師等の証明があるもの)

届け出の期間

死亡の事実を知った日から7日以内です。

届け出人

親族または同居者、家主です。

留意事項

  • 死亡診断書に医師の証明が必要です。
  • 死亡者の本籍地・住所地・死亡地、または届出人の住所地に届け出てください。

死亡届に伴う手続き

必要な手続き

  • 国民健康保険葬祭費の申請(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療葬祭費の申請(加入者のみ)
  • 国民年金未支給の申請
  • 保険税(料)関係の手続き(該当者のみ)
  • 住民税関係の手続き(該当者のみ)
  • 軽自動車関係の手続き(該当者のみ)
  • 上下水道料金関係の手続き(該当者のみ)
  • 介護保険資格、介護サービス関係の手続き(該当者のみ)

返却が必要なもの

  • 印鑑登録手帳(印鑑登録がある方)
  • 住民基本台帳カード(交付を受けている方)
  • 国保被保険者証・高齢者受給者証(70歳以上)
  • 後期高齢者被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 福祉医療費受給者証(助成を受けていた方)
  • マイナンバーカード等

法務局において必要な手続き

土地および建物の所有者がお亡くなりになった場合は、法務局において相続登記の手続きが必要です。

詳しくは、相続登記の手続きについて(岐阜地方法務局ホームページへリンク)をご覧ください。