養子離縁届とは

養子縁組を消滅させるためには養子離縁届が必要です。

養子離届には、協議離縁と裁判離縁、単独離縁があります。

当町で届出る場合は、役場1階町民課窓口係または各出張所へ届出をしてください。

土曜日、日曜日、祝日、年末年始および夜間は、役場1階宿直室(役場西側入口すぐ)にて受け付けています。

協議離縁

協議によって離縁が成立した場合の届け出です。

届出人

養親および養子

※養子が15歳未満のときは離縁後の法定代理人が届出をしてください。

届出地

養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地・住所地のうちいずれかひとつ

届出期間

届出期間はありません。

添付書類

養子が15歳未満のときは離縁協議者の資格を証する書面

必要なもの

  • 養子が15歳未満のときは離縁協議者の資格を証する書面
  • 届出人の本人確認ができるもの(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真付き)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)

裁判離縁

以下の4つのいづれかの場合で離縁が成立した場合の届出です。

  • 判決(審判)による離縁の場合は、判決(審判)が確定していること。
  • 訴訟上の和解の場合は、和解が成立していること。
  • 訴訟上の認諾の場合は、認諾していること。
  • 調停による離縁の場合は、調停が成立していること。

届出人

裁判の訴えをした者
※なお、訴えをした者が届出期間内に届け出をしないときは相手方も届出を行うことができます。

届出地

養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地・住所地のうちいずれかひとつ

届出期間

裁判確定の日から10日以内

添付書類

裁判の謄本と確定証明書

必要なもの

  • 裁判の謄本と確定証明書
  • 届出人の本人確認できるもの(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真付き)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)

単独離縁

養親が死亡した後、養子が死亡養親と離縁する場合または養子が死亡した後、養親が離縁するときの届け出です。

届出人

養子または養親

※ただし、養子が15歳未満のときは、養子の現在の法定代理人が養子に代わって届出ができます。

届出地

養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地・住所地のうちいずれか

届出期間

届出期間はありません。

添付書類

家庭裁判所の許可書の謄本および確定証明書

必要なもの

  • 家庭裁判所の許可証および確定証明書
  • 届出人の本人確認ができるもの(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真付き)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)
  • 届出書には2人以上の成年の証人が必要です。