○八百津町水道事業及び下水道事業の徴収職員に関する規程
令和6年11月13日
上下水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、八百津町水道事業及び下水道事業において水道料金又は下水道使用料等(以下「料金等」という。)の徴収に従事する職員(以下「徴収職員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「徴収職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が、委任するものをいう。
(徴収職員の職務)
第3条 徴収職員の職務は、次に掲げるもののうち、徴収職員が行う事務に該当するものの賦課徴収、減免に関する質問、検査、納付指導及び法令の規定により徴収職員の職務とされているものとする。
(1) 水道料金(八百津町水道給水条例(平成4年八百津町条例第11号))
(2) 加入分担金(八百津町水道給水条例(平成4年八百津町条例第11号))
(3) 下水道使用料(八百津町下水道条例(平成8年八百津町条例第9号))
(4) 受益者負担金(八百津町都市計画下水道受益者負担に関する条例(平成7年八百津町条例第19号))、受益者分担金(八百津町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成8年八百津町条例第24号))
(5) その他手数料(八百津町水道給水条例(平成4年八百津町条例第11号))等
(徴収職員証)
第4条 徴収職員は、職務を遂行するときにおいて、徴収職員証(別記様式)を必ず携帯し、関係人から請求があるときは、これを提示しなければならない。
2 徴収職員証は、他人に貸与又は譲渡してはならない。
3 徴収職員証を毀損又は亡失したときは、直ちに管理者に届け出たうえ、再交付を受けなければならない。
4 徴収職員の職を解かれたときは、直ちに徴収職員証を返還しなければならない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、料金等の徴収及び徴収職員に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和7年1月1日から施行する。