分類・環境・ごみ

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葛は農地・農林課だけで検討は不十分

提案

町民の声2021年11月9日では「農地」の語句を省いて投稿方が良かった。
同植物が農地以外も繁茂し続けている。回答で町も世界の侵略的外来種ワースト100にも選ばれるのを承知なら、回答の草案は農地をキーとすれば農林課と推測するが、農地に限定せず、複数の担当課で検討する必要がある。在来種ではあるが生態系や人間活動に影響がでる植物です。駆除(駆逐)の計画を作ってみては。

回答

 この度は貴重なご提案をいただきありがとうございます。
 2021年11月9日のご意見及び回答にありますとおり、葛をはじめ、雑草の対応には農林課(農業委員会)だけでなく、水道環境課、防災安全室が連携し、対応(草刈り等の管理のお願い)をしています。
 これは農地だけでなく、農地以外の空き地等にも雑草が繁茂し、問題が発生している場合があるためです。
 ですが、現段階では葛の駆除・駆逐の計画は検討していません。
 葛は日本の在来植物です。
 アレチウリやオオキンケイギクなどの特定外来生物(植物)であれば、国の外来生物法や都道府県の条例などで、生態系や人の身体・生命、農林水産業への被害を防止するため、防除等を行うことが可能です。
 ですが在来生物においては、農業被害の軽減・個体群の安定的な維持などを目的に、特定鳥獣として狩猟及び駆除が認められる場合もありますが、自然環境の観点から見れば基本的に守られるべき対象となっています。
 現に農地や住民生活に影響が出ている場合であっても、在来種である葛を指定しての駆除・駆逐の計画や条例を制定することは難しく、県や他の自治体においても在来種を対象とした条例等は見つかりませんでした。
 これに代わり、生物・植物の名称や土地の地目を限定せず、農地を含めた空き地全般に繁茂する雑草に対処できるよう、「空き地の雑草」に関する条例を定めている自治体があります。
 八百津町においても、町内の空き地の状況等を踏まえながら、関係課で連携し、上記のような条例の必要性について考えていきたいと思います。
 ご提案ありがとうございました。