分類・農林業

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八百津町こけ山の入山権譲渡禁止について、町民に対し最大の不利益

提案

御回答ありがとうございます。
入山権の譲渡出来ないことは町として認めるのでしょうか?回答として読み取ることは出来ません。
譲渡禁止の条項は名前貸しすれば、有名無実です。
回答中の町の非利益も想定していない。町の不利益より議員の質問趣旨である、「広く町民に利用出来る仕組みが必要」であり町民には不利益です。町民のための町でありたいです。

回答

標記の件につきまして、ご指摘、ご提案いただきましてありがとうございます。

1 入山権の譲渡ができないかどうかについて
 「転売」による譲渡はできません。ただし契約者である八百津町の許可を得ることができればその限りではありません。これについて、入山権の落札者と締結する契約書の中で以下のように記載しています。
 「8.茸山入山権は町に許可無く他人に転売してはならない。もし、やむなく他人に転売をする場合は町に許可を得ること」
 入山権は契約金の支払いにより取得するものであることから、第3者への譲渡を無償で行うことは考えにくく、「転売による譲渡」のみを禁止の対象としています。「転売」以外の手段による譲渡は制限しておりません。

2 名前貸しによる不利益について
 来年度の入札から導入する新たな制限措置に対して「名前貸し」が行われた場合の影響は、前回の回答でも示しましたが、実際に行われるのか、それにより町民の皆様による入札や落札が減ってしまうのか、現時点では判断しかねます。入札の結果や経過内容を検証し、改良できる部分については検討していきたいと考えております。