分類・農林業

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町の農業振興地域整備計画について

提案

本計画で伊岐津志地区の農業近代化無理だと思います。
理由として、高齢化、後継者不足そして最も重要なことは本計画の木曽川右岸用水の活用出来る状態以前の問題です。既に右岸用水は30年以上前に共用しているが、その後の伊岐津志に計画すらない、「有名無実」です。
結果として農振地に指定したところは利用目的の農業他の収益に利用出来ない「十字架を所有者は背負う」、所有者に次回本計画策定時には編入の同意をもとめるようにすれば良いと思う。

回答

 この度は貴重なご意見をいただき誠にありがとうございます。
 ご提案の理由の中にありますとおり、町内では少子高齢化が進み、農業就業人口が5年間で19%の減少と、人口減少の2%と比較しても大きな減であり、後継者・担い手不足が問題となっています。
 また、伊岐津志地区は木曽川右岸用水の受益地外であるため、木曽川右岸用水を活用した近代化の整備は、用水専用の管を敷設しない限り不可能な状況です。
 しかしながら、農業経営近代化は、農業者と他産業で働く人の所得を均衡化することが重要な目的であると考えます。
 伊岐津志地区は国県の各種制度事業によるほ場整備が実施された、町内における水稲栽培の主要地域の一つです。他の地区と比べ平坦で広い農地が多く、農業就業人口が減少する中であっても、この地区で農業を行いたいという農業者や農業生産法人からの相談があります。優良品目による生産性の増大や、農地の集積化・集約化などにより、農業経営の近代化を図っていきたいと考えています。
 一方で、当地域はしだいに都市化の傾向があり、2車線の町道を中心に新たな住宅が増え、錦津保育園・伊佐治医院なども新設・移設されました。多くはありませんが、世帯数も増加しています。
 以上のような状況を踏まえ、八百津農業振興地域整備計画において、伊岐津志地区は「優良農地の確保に努めながら、住宅地、工業用地など他産業施設用地の土地利用を図る。」とし、一部を農業振興地域内の農用地として筆指定しています。
 農用地に指定されると、他用途への利用が制限されます。農業振興地域整備計画は、優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため市町村が定めるものです。農地集積・集約化の観点から見ても、所有者の同意を求めることは実施していません。
 ですが、農地を住宅敷地に利用したいなどの事情がある場合には、農用地からの除外・計画の変更を行う、農振除外の申出を受け付けています。除外には、除外条件への適合や、県及び関係団体等との調整・協議・同意などが必要であるため、必ずしも変更ができるわけではありません。
 除外に当たっては、申出人の事情を顧慮し、農振法・農地法などの関係法令に準じながら、適切に対応していきたいと思います。
 ご意見ありがとうございました。