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農家でない人の農地の取得及び活用一案
提案
この案は、レンタル農園とかではなく長期の水稲などを目的とする。
農地を農地として売り買いするには一定の条件が必要です、農家でない人は農地を手に入れることは一般的に困難なのはみな承知と思います。
しかし、2014年以降、県に「指定の公社農地バンク農地中間管理機構」が設置されました、これを利用することで農家以外の人でもこの仲介サービスを利用して農業可能になります。公的機関のサービスなので貸し方・借り方も安心です。
そのことをもっとPRするべきで、バンクを利用することで当町の放棄地は減らすことが可能と思います。
回答
この度は貴重なご意見をいただき誠にありがとうございます。
ご指摘のとおり、農地法第3条による農地の売買や貸し借りを行う場合、下限面積要件等の条件があるため、経営面積が小規模な農家や、新たに農業を始めたい方(新規就農者)が農地を取得・使用するには、簡単ではない現状があると思います。
一方、農地中間管理機構が農地の仲介をする農地中間管理事業では、農地法第3条のような下限面積要件がないため、小規模農家や新規就農者でも農地が借りやすくなります。
また、農地中間管理機構は
1.農地の出し手から農地を借受け
2.必要な場合は基盤整備等の条件整備を実施
3.担い手がまとまりのある形で農地を利用できるように配慮して貸付け
4.貸付けるまでの間、農地として管理
という役割を担っており、公的機関である農地中間管理機構が農地の借り手と受け手の間に入ることで、安心な農地の貸し借りが可能となり、耕作放棄地や荒廃農地の減少につながると考えます。
この制度は一見、農地中間管理機構が単独で農地の貸し借りを仲介しているように見えますが、岐阜県においては、地域農業の実態について市町村がより詳しく把握しているとして、農地中間管理事業の推進に関する法律第19条第1項及び第2項等に基づき、市町村(農業委員会)が農地の出し手と受け手(担い手)のマッチングを行った上で、農地中間管理機構が農地を借受けています。そのため、出し手が希望する農地について、農地中間管理機構が全て借受けるということはありません。
しかしながら、農地中間管理機構により安心な農地の貸し借りができることは事実ですので、農地中間管理事業について八百津町ホームページへの掲載やチラシ設置を行い、事業の紹介・利用についてPRしていきたいと思います。
貴重なご意見ありがとうございました。
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