町民税の徴収方法について
提案
町民税が通知が会社員でない者には個別で6月に到着する。 納付書は4四半期でくるが、一括支払いも可能だ。 町の事務経費削減のため分割をやめてる、その労働資源を活用する。 そのためには一括納付を手数料還付とかで促進させる。
回答
ご意見ありがとうございます。 また、町税の納期前納付にご協力いただきましてありがとうございます。 ご意見のなかに「一括納付を手数料還付で促進」とありますが、地方税法第321条の2において、「個人の市町村民税の納税義務者が当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付した場合においては、市町村は、当該市町村の条例で定める金額の報奨金をその納税者に交付することができる」とあります。 この全期前納報奨金と呼ばれる制度においては、戦後の混乱期の昭和25年に、税金の早期確保と自主納付意識の高揚をはかるために設立されました。 八百津町においても、以前は八百津町税条例において定めていたこの制度に基づき、全期前納報奨金を交付しておりました。しかし、 〇口座振替等での自主納付する納税環境が浸透していること 〇町県民税を給与天引きや年金天引きによって納付する方には適用できないなど公平性に欠けていること といった状況と、厳しい財政事情を踏まえた八百津町行財政改革に基づき、平成24年4月1日からこの制度を廃止しております。 全国的にも多くの市町村でこの制度が廃止されており、現状において、新たな制度が実施される予定はありません。ご理解を賜りたいと存じます。
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