更新日:2024年2月14日
八百津町公園条例(昭和59年3月31日条例第2号)第5条第5号の規定により、小型無人機(ドローン等)を含む無線操縦飛行機については、公園内での町民の安全確保および公園管理の観点から、原則、
「飛行禁止」としています。
対象公園
- 蘇水公園
- 人道の丘公園
- 諸田公園
- 稲葉城公園
- めい想の森
- 創造の森
- 岡田公園
- 五宝滝公園
- フレンドリーパークおおひら
- 水源の森(笹池)※公園ではありませんが同様の取り扱いをしています
飛行許可の例外
原則飛行禁止としていますが、次の場合は申請により例外的に飛行を許可する場合があります。飛行する場合は必ず「町への申請方法」により手続きを行ってください。
- 事故や災害時の公共機関等による捜索・救助等の場合(申請は必要としないが各公園の管理所管課へ連絡を要する)
- 航空法に係る許可または承認を受けている場合(※参考)
- 航空法に係る申請は不要であり、かつ、以下の条件に適合する飛行である場合
飛行許可の例外「3.」の条件
- 一定の操縦講習等を受けた者が操縦し、落下被害に対する保険に加入していること。
- 危険と判断される場合の飛行でないこと。
- 飛行時には操縦者とは別に監視員を配置すること。
- 撮影を行う場合は、プライバシーの保護に関する配慮がなされること。
- 第三者の上空で小型無人機等を飛行させないこと。(やむを得ず第三者の上空で飛行させる場合には、追加的な安全対策を求める場合がある。)
- 公序良俗に反する行為でないこと。
町への申請方法
小型無人機等の飛行予定日の3日前までに、「公園使用許可申請書」に次の関係書類を添えて各公園の管理所管課へ提出してください。
※ただし、閉庁時は除く。
前項「飛行許可の例外」の2.または3.に該当する場合
- 一定の操縦講習等を受けた者である証の写し
- 落下被害(対人、対物)に対する保険に加入している証の写し
- 小型無人機等の飛行を予定している公園の範囲および操縦者、監視員の位置を示した図面
- 小型無人機等の写真、小型無人機等の仕様等がわかる取扱説明書等の仕様の写し
- 無人航空機の飛行に係る許可・承認書の写し(前項「飛行許可の例外」の2.に該当する航空法に係る申請が必要な場合のみ)
公園使用許可申請書:PDF(89KB)
公園使用許可申請書:Excel(21KB)
【※参考】航空法に係る登録制度、飛行ルールに関する規定
令和4年6月20日から、重量100g以上の機体が「無人航空機」の扱いに変わり、飛行許可承認申請手続きを含む、航空法の規制対象になります。並行して、無人航空機の登録も義務化となります。
登録手続きの詳細は、下記リンクよりご確認ください。
→国土交通省ホームページ【無人航空機の登録制度】
1.飛行の許可が必要となる空域
- 空港等の周辺の空域
- 地表または水面から150m以上の高さの空域
- 人口集中地区(平成27年度の国勢調査結果による)の空域
2.承認が必要となる飛行の方法
- 夜間に飛行する場合
- 目視外で飛行する場合
- 人(第三者)または物件(第三者の建物、自動車等)との距離が30m未満で飛行する場合
- イベントの上空で飛行する場合
- 危険物を輸送する場合
- 物件を投下する場合
許可および承認に関すること、飛行ルールに関する詳細は、下記リンクよりご確認ください。
→国土交通省ホームページ【飛行禁止空域と飛行の方法】