更新日:2026年7月24日
国民健康保険税について
国民健康保険に加入している世帯には、その世帯主に対し国民健康保険税が課税されます。
国民健康保険税は、加入者のみなさんが病気やけがをしたときの医療費や、後期高齢者医療制度を支えるための費用や、介護が必要になったときの介護費用にあてられる大切な財源となります。納期内納付にご協力ください。
※世帯主本人が国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯の方が国民健康保険に加入している場合にも世帯主が納税義務者となります。
詳しくは、下記の添付ファイルをご覧ください。
国民健康保険税率と課税額(令和8年4月1日より)
国民健康保険税は、「医療分」・「支援金分」・「介護分」・「子ども分」の4つから構成されています。
下記の税率から税額を算出し、1年間の国民健康保険税が決定します。
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税率
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医療分
課税額(上限):67万円
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所得割
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6.53%
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均等割
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1人:30,600円
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平等割
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1世帯:24,300円
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支援金分
課税額(上限):26万円
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所得割
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2.32%
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均等割
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1人:10,400円
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平等割
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1世帯:8,000円
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介護分
課税額(上限):17万円
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所得割
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2.01%
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均等割
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1人:11,700円
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平等割
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1世帯:6,800円
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子ども分
課税額(上限):3万円
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所得割 |
0.29% |
| 均等割 |
1人:1,200円
18歳以上1人:80円
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| 平等割 |
1世帯:800円 |
国民健康保険税の計算方法
- 所得割は、前年の所得を基にした算定基礎額(※)に税率をかけたものです。
- 均等割は、その世帯の加入者の人数に1人当たりの金額をかけたものです。
- 平等割は、1世帯あたりにかかる金額です。
- 税額は、医療分・支援金分・介護分・子ども分それぞれの所得割+均等割+平等割の合計で算出されます。
なお、介護分については、40~64歳の加入者(介護保険第2号被保険者)に課税されるものです。子ども分については、18歳未満の被保険者の均等割額は全額軽減されます。
- 年度の途中で加入・脱退の場合は、加入月より脱退月の前月(月末の場合はその月)まで月割により課税されます。
※算定基礎額とは前年の所得から基礎控除(43万円)を差し引いた金額です。
国民健康保険税の軽減
国民健康保険税は、経済的に無理のないようお支払いいただくようになっており、所得にあわせて、軽減されるしくみとなっています。
- 世帯の所得状況に応じた軽減
軽減の割合は均等割と平等割が7割、5割、2割となっています。軽減には、町民税の申告が必要ですので、収入のない方も必ず申告してください。
- 未就学児の軽減
子ども(未就学児)に賦課される均等割額が5割軽減されます。所得による軽減が適用されている世帯は、そこからさらに子ども(未就学児)に賦課される均等割額が5割軽減されます。
- 出産される方の産前産後期間の軽減
出産される方の所得割・均等割を免除(単胎児の場合は4ヶ月、多胎児の場合は6ヶ月)出産予定日の6ヶ月前から申請できます。
国民健康保険税の減免
- 旧被扶養者の減免
後期高齢者医療制度の創設に伴い、会社の健康保険などの被保険者本人が後期高齢者医療制度に加入することにより、被扶養者だった65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険の被保険者となった場合、申請により減免を受けることができます。旧被扶養者について、加入から2年を経過する月まで均等割額は5割軽減、平等割額は該当者のみの世帯が5割軽減され、当分の間所得割額が免除となります。(ただし、既に低所得による7割・5割の軽減を受けている場合を除きます。)