更新日:2020年3月27日

国民健康保険税について

国民健康保険に加入している世帯には、その世帯主に対し国民健康保険税が課税されます。
国民健康保険税は、加入者のみなさんが病気やけがをしたときの医療費や、後期高齢者医療制度を支えるための費用や、介護が必要になったときの介護費用にあてられる大切な財源となります。納期内納付にご協力ください。

※世帯主本人が国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯の方が国民健康保険に加入している場合にも世帯主が納税義務者となります。

国民健康保険税率と課税額(令和5年4月1日より)

国民健康保険税は、「医療分」・「支援金分」・「介護分」の3つから構成されています。
下記の税率から税額を算出し、1年間の国民健康保険税が決定します。

 

税率

医療分

課税額(上限):65万円

所得割

5.70%

資産割

30.00%

均等割

1人:29,000円

平等割

1世帯:27,000円

支援金分

課税額(上限):22万円

所得割

1.90%

資産割

9.20%

均等割

1人:9,000円

平等割

1世帯:8,000円

介護分

課税額(上限):17万円

所得割

1.80%

資産割

10.90%

均等割

1人:12,000円

平等割

1世帯:8,000円

国民健康保険税の計算方法

  • 所得割は、前年の所得を基にした算定基礎額(※)に税率をかけたものです。
  • 資産割は、加入者の方の固定資産税額(当年度1年間の額)の合計に税率をかけたものです。
  • 均等割は、その世帯の加入者の人数に1人当たりの金額をかけたものです。
  • 税額は、医療分・支援金分・介護分それぞれの所得割+資産割+均等割+平等割の合計で算出されます。
    なお、介護分については、40~64歳の加入者(介護保険第2号被保険者)に課税されるものです。
  • 年の途中で加入・脱退の場合は、加入月より脱退月の前月(月末の場合はその月)まで月割により課税されます。

※算定基礎額とは前年の所得から基礎控除(43万円)を差し引いた金額です。

国民健康保険税の軽減

国民健康保険税は、経済的に無理のないようお支払いいただくようになっており、所得にあわせて、軽減されるしくみとなっています。

軽減の割合は、世帯の所得状況により、均等割と平等割が7割、5割、2割となっています。
軽減には、町民税の申告が必要ですので、収入のない方も必ず申告してください。

また令和4年度より、子ども(未就学児)に賦課される均等割額が5割軽減されます。
所得による軽減が適用されている世帯は、そこからさらに子ども(未就学児)に賦課される均等割額が5割軽減されます。

詳しくは、下記の添付ファイルをご覧ください。