更新日:2019年1月9日
生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の保障をするとともに、その自立を助長することを目的とする国の制度です。
保護の要件
生活に困窮しており、次のような手だてをしても、生活ができないことが要件となります。
- 働ける人は、能力に応じて働いていただくこと
- 資産(預貯金・生命保険・車等)は、生活のため最大限に活用していただくこと
- 親子、兄弟姉妹などから、可能な限り援助をしていただくこと
- 他の制度で受けられる援助は、先に受けていただくこと
保護の決定と種類
厚生労働大臣の定める保護基準に基づいて、年齢、世帯構成などによって、その世帯の最低生活費を計算し、この金額とその世帯の収入とを比較して、可茂県事務所長が保護を行うかどうかを決定します。
生活扶助
衣食、その他の日常生活に必要な費用
教育扶助
学用品、給食費等義務教育に必要な費用
住宅扶助
家賃、地代、住宅補修等の費用
医療扶助
けが、病気の治療等に必要な費用
介護扶助
要介護(支援)者の必要な介護サービス費用
出産扶助
出産のために必要な費用
生業扶助
新たに仕事に就くためや技能習得に必要な費用
葬祭扶助
葬祭に必要な費用
保護の手続き
生活保護の実施者は岐阜県です。
制度に関する相談は、健康福祉課や地域の民生委員までご連絡ください。
また、可茂県事務所福祉課でも相談に応じます。
連絡先 0574-25-3111
詳しくは、岐阜県のホームページ(外部ページへリンク)でご確認ください。
制度詳細については、厚生労働省「生活保護制度について」(外部ページへリンク)でも紹介されています。