更新日:2017年4月27日

建築確認とは

建築物を新築するとき、一定以上の規模の増築・改築をする場合は建築基準法の規定により、事前に建築確認申請をしていただく必要があります。
都市計画区域外では建築確認申請が不要な場合があります。

都市計画区域内で建築をする場合

建築基準法第6条第1項第1号、第2号、第3号の全ての建築物で建築確認申請が必要になります。

都市計画区域外で建築をする場合

建築基準法第6条第1項第1号、第2号、第3号に掲げる建築物の場合に建築確認申請が必要になります。

建築基準法第6条第1項の規定により建築確認申請の手続きが必要となる建築物

 条文  用途・構造  規模
法第6条第1項第1号  特殊建築物
  1. 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
  2. 病院、診療所(患者収容施設のあるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎
  3. 学校、体育館
  4. 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場
  5. 倉庫
  6. 自動車車庫、自動車修理工場
用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
法第6条第1項第2号  大規模建築物 2号建築物 2以上の階数を有し、または延べ面積が200平方メートルを超えるもの
法第6条第1項第3号

 新築・増築・

 改築・移転

(都市計画区域内)

木造 平屋かつ、延べ面積が200平方メートル以下の建築物以外のもの
 

 新築・増築・

 改築・移転

(都市計画区域外)

 2以上の階数を有し、またはの延べ面積が200平方メートルを超えるもの

 新築・増築・

 改築・移転

木造以外  2以上の階数を有し、または延べ面積が200平方メートルを超えるもの

※屋根と柱のみの車庫であっても、建築物に該当します。
※10平方メートル以内の増築、改築、移転は建築確認申請の必要がありません。新築は10平方メートル以内でも建築確認申請が必要です。
※工事用仮設建築物、災害応急復旧用仮設建築物は建築確認申請の必要がありません。

工作物の確認

工作物の建築確認申請は八百津町全域で必要になります。

建築確認申請の提出先

建築確認申請書の提出先は、岐阜県中濃建築事務所もしくは民間確認検査機関になります。

岐阜県中濃建築事務所
住所:岐阜県美濃加茂市古井町下古井2610-1(可茂総合庁舎5階)
電話:0574-25-3111(内線332・333・334)

都市計画区域

本町は「都市計画区域内」と「都市計画区域外」に分かれています。

都市計画区域内

大字 八百津、和知、伊岐津志、錦織、野上、上牧野、上飯田

※昭和34年12月24日に大字 八百津、和知、伊岐津志、錦織、野上、上牧野の一部が都市計画区域に指定され、昭和49年12月2日に大字 八百津、和知、伊岐津志、錦織、野上、上牧野、上飯田の全てが都市計画区域に指定されました。
上記の都市計画区域は区域区分非設定都市計画区域です。

都市計画区域外

大字 久田見、上吉田、福地、潮見、南戸

用途地域

本町の「都市計画区域内」は用途地域の指定はありません。

建ぺい率、容積率等

本町の都市計画区域は、ほとんどの地域が「分類記号3.」の地域になります。役場周辺の一部の地域(下記添付資料参照)が「分類記号5.」の地域になります。

区域 分類記号 建ぺい率 容積率 前面道路による容積率の制限数値 道路高さ制限 隣地高さ制限 日影による建築物の規制(※)
大字八百津(役場周辺の一部の地域を除く)、和知、野上、上牧野、上飯田、伊岐津志、錦織 3. 60% 200% 0.4 ∠1.25 20m+∠1.25 ロ(3)
八百津市街地(役場周辺の一部の地域) 5. 70% 200% 0.6 ∠1.5 30m+∠2.5

資料: 都市計画区域内 役場周辺の一部の地域(PDF:580KB)

※日影による建築物の制限(岐阜県建築基準条例第29条)上表右端の欄について

制限対象建築物 日影測定面 冬至日の午前8時から午後4時までの間に生じる日影時間の制限
(地盤面からの高さ)
ロ(3) 高さ10m超 4m -3 5時間、3時間

制限・区域等

建築確認に関連する制限や区域等は下記のとおりです。
区域・制限等 指定・区域の有無
防火地域・準防火地域・法22条区域 指定無し
外壁後退 指定無し
特別用途地区 指定無し
災害危険区域 区域外
土砂災害特別警戒区域 一部区域内
急傾斜地崩壊危険区域 一部区域内
砂防指定地 一部指定有り
地区計画区域 区域外
建築協定区域 指定無し
宅地造成等規制区域 区域外
土地区画整理区域 指定無し
その他の地区(景観地区、風致地区など) 指定無し

その他

  • がけ条例(岐阜県建築基準条例第6条)
    「高さ2mを超えるがけの上若しくは下またはがけ面においては、そのがけの上端から下端までの水平距離の中心線からそのがけの高さに相当する水平距離以内に居室を有する建築物を建築してはならない」というものです。
    この条例は都市計画区域外でも適用となりますのでご注意ください。
  • 建築基準法施行令第86条の積雪量について積雪量は40cmとなります。
  • 建築基準法施行令第87条第2項の速度圧の計算における風速について風速は30m/sとなります。