更新日:2017年4月26日
家屋または家屋の一部を取り壊した場合には、「固定資産(家屋)の滅失に係る届出書」の提出が必要になります。

家屋に対する固定資産税は、毎年1月1日現在に存在するものに課税されますので、年度の途中で取り壊した家屋については翌年度から課税されません。

「固定資産(家屋)の滅失に係る届出書」が提出されていないと、現に存在しない家屋について固定資産税が課税され続けることとなる場合があります。 床面積の大小にかかわらず必ず届け出をしてください。

未登記建物の場合

取り壊し(滅失)した家屋が登記されていない場合は、「固定資産(家屋)の滅失に係る届出書」の提出が必要になります。

(様式は下記の様式をダウンロードしてください。)

※取り壊した建物の所有者の住所・氏名・認印が必要です。また、取り壊された年月日を記入していただきます。

登記建物の場合

 取り壊し(滅失)した家屋が登記されている場合は、【法務局】で「建物滅失登記」を行う必要があります。
 なお、登記については司法書士または土地家屋調査士にご相談ください。

届出窓口

未登記建物

役場1階町民課(電話:0574-43-2111)

登記建物

岐阜地方法務局美濃加茂支局(電話:0574-25-2400)